盗撮をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科が付かないように事件を解決する弁護プランをご案内します。
盗撮の刑の重さは?
盗撮行為は、公園、道路、電車内などの公共の場所で行った場合、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反となります。また、個人宅などの公共の場所じゃない所で盗撮行為を行うと、軽犯罪法違反となります。
迷惑防止条例違反 (京都、滋賀、福井) | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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軽犯罪法違反 | 勾留(30日未満の身体拘束)または科料(1万円未満の金銭的罰則) |
盗撮事件で逮捕されたらいつ釈放される?
盗撮事件で逮捕されても、留置場から釈放される場合があります。逮捕されると2日以内に検察庁に行って取調べを受けます。ここで勾留する必要がないと判断されれば、最長3日間で釈放されます。
しかし、検察官と裁判官が勾留の必要があると判断すれば、10日間勾留され、さらに延長が必要と判断されれば、最長で20日間勾留されることになります。(合計で最長23日間)
弁護士がいれば、勾留阻止のために弁護活動をすることができます。具体的には、検察官や裁判官に「証拠隠滅のおそれがないこと」や「逃亡のおそれがないこと」を証明します。勾留請求や勾留決定がなされなければ、留置場から直ちに釈放されます。
盗撮事件で示談をするメリットは?
示談が成立し、被害者に許してもらうことができれば、前科や余罪にもよりますが、不起訴処分になることが多くあります。不起訴処分になれば、前科が付きません。
被害者と示談を締結し、許してもらえることが不起訴処分獲得に大きな影響を与えます。しかし、被害者は加害者には二度と会いたくないと思うことが一般的です。また、加害者やそのご家族は被害者の情報を教えてもらえないことがほとんどです。
第三者である弁護士であれば、会って話をしてもいいという被害者は多くいます。また、弁護士であれば捜査機関から被害者の情報を教えてもらえるケースが多くあります。
弁護士に示談交渉を全て任せることができるので、適切な金額や内容で迅速かつスムーズに示談を締結させることができます。
示談する | 不起訴処分により前科がつかない可能性大 (処分が決まる前に迅速に示談する必要あり) |
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示談しない | 起訴され前科がついてしまう可能性が高まる |
盗撮の前科を防ぐにはどうしたらいい?
盗撮で逮捕されても、不起訴処分が得られれば前科が付くことはありません。
盗撮をしていないのに、盗撮の疑いをかけられた場合は、無実を主張し、検察官に不起訴処分への働きかけを行います。
実際に盗撮行為をしてしまった場合、被害者に謝罪と賠償の上、示談を締結します。被害者から事件を許す旨の示談書を取得できれば、不起訴処分になる可能性が高まります。
刑事手続きに関する専門知識を持った弁護士に早めに事件を依頼し、不起訴処分獲得に向けた示談等の活動を依頼することが前科を付けないためにはとても重要になります。