執行猶予となれば、有罪判決が下されたとしても刑務所に入らなくてもよいことになります。弁護活動を的確に行っていけば執行猶予を勝ち取ることができます。
執行猶予の条件
執行猶予となるためには、一定の条件が必要となります。法律上の要件を満たすだけではなく、裁判官に対して被告人は社会の中で更生できるということを訴えかけていかなければなりません。そのためには、親身になって弁護活動を行ってくれる弁護士を付けなければいけません。
執行猶予のメリット
執行猶予が付けば、刑務所に行く必要がなくなります。執行猶予とは、刑罰を受けるという有罪判決の効果を一時的にストップさせる制度で、その間、犯罪を犯すことなく普通の生活を送れば判決の効果は消滅することになります。
また、いままで公判中にも拘置所で身柄拘束を受けていた場合には、執行猶予の判決が下されると同時に、その場で釈放されることとなります。
弁護活動の必要性
執行猶予を勝ち取るためには、被告人に親身に寄り添う弁護士が必要となってきます。なぜなら、被告人は社会へ出てしっかりと更生していける、ということを裁判官へ伝えられなければいけないからです。
具体的には、①事件発生後に被害者と示談が成立している、②被告人の反省がある、③更生するために家族等から支援を受けている、④再犯の可能性がない、というようなことを弁護士が立証していくこととなります。
国選弁護は、普段から刑事事件を専門として行っていない弁護士が多いです。そのため、被告人の要望に沿った弁護活動を満足にできない可能性があります。
裁判官へ積極的にアピールすることにより、初めて執行猶予を勝ち取ることができます。そのためには、刑事弁護の経験が豊富で被告人と親身に寄り添える弁護士を探すことが大事になってきます。
前科 | 身体拘束 | |
---|---|---|
執行猶予付き | つく | されない(執行猶予期間中に問題がなければ解放されたまま) |
執行猶予なし(実刑判決) | つく | 刑務所に入ることになる |