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覚せい剤

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覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

覚せい剤の罰則

覚せい剤を使用することは、その者の正常な精神状態を保つことが出来なくなり、ひいては、その者だけでなく、他人にも危害を加えてしまいかねないという危険性があります。そこで、覚せい剤を使用・所持・売買することは重く罰せられることになります。

覚せい剤取締法には以下のような罰則が定められています。

覚せい剤

輸入
輸出
製造
1年以上の有期懲役
【営利目的】無期又は3年以上の懲役
1000万円以下の罰金の併科あり
譲渡
譲受
所持等
10年以下の懲役
【営利目的】1年以上の有期懲役
500万円以下の罰金の併科あり

逮捕されてしまったら

覚せい剤事件の容疑で逮捕されてしまった場合には、弁護士を付けることが大切となってきます。すなわち、前科をつけないように不起訴とするために、被疑者にとって有利な弁護活動をするメリットは大きいのです。

まず、覚せい剤を所持していたという事実を認識していなかったというような場合には、その故意を争うことができます。基本的には、有罪に必要な立証は検察官がしなければいけないので、押収された覚せい剤の量が極めて微量であったり、家に所持していたとしても、その保管状況が粗悪な場合には、故意を争っていくことができます。

また、家宅捜索を受けても、覚せい剤が見つからなかったり、尿検査を実施しても、その尿から覚せい剤の成分が検出されなかった場合などには、証拠不十分として不起訴となる場合があります。

早期の身柄解放

覚せい剤事件の場合には、事案にもよりますが、入手経路・黒幕の特定など、基本的には警察の捜査が慎重に行われることが多いため、勾留請求され、10日ないし20日の身柄拘束がなされることが多いです。

しかし、その間に弁護士が被疑者にとって有利な弁護活動をしていくことにより、証拠不十分により不起訴処分となり、身柄の解放を実現することができます。

たとえ起訴されても執行猶予を獲得する

上記の弁護活動が功をなさず、不起訴処分とならなくとも、その後の弁護活動により、無罪判決ないし執行猶予判決を獲得することを目指します。

有罪判決を下すためには、裁判官が、合理的な疑いを入れない程度、すなわち、99.9%の有罪の心証を得なければいけません。そこで、被告人にとって有利な弁護活動をすることにより、無罪判決獲得を目指します。

しかし、やはり現状の裁判では無罪判決を獲得することは困難でありますので、冤罪が問題となる場面でなければ、執行猶予付きの判決を獲得することが大切になってきます。

執行猶予がつけば、その間、社会的に平穏な日常生活を送ることが出来れば、刑務所に入らなくてもよいのです。これは、被告人にとってとてもメリットでありますので、執行猶予を獲得するためにも、裁判官に積極的に働きかけていく必要があります。

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