不起訴には被疑者の嫌疑がない、又は不十分な場合と、情状等から検察官が裁量により起訴猶予とする場合があります。いずれを主張するにも法律の専門家たる弁護士の力が必要です。
不起訴となる理由
被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定する権限は検察官だけが持っています。
不起訴となるのは①捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合(嫌疑なし)、②捜査の結果、犯罪の疑いはあるが、裁判において有罪を証明することが困難だと判断した場合(嫌疑不十分)、③有罪の証明が可能であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合(起訴猶予)の3つの場合があります。
不起訴のメリット
不起訴処分となれば、刑事手続きが終了して身体拘束から解放され、元の日常生活に戻ることができます。
そして何より不起訴となれば前科がつきません。そのため前科調書への記録や、特定の資格への制約といった不利益の心配もなくなります。また、逮捕されたことによる会社や学校からの処分が減免される可能性があります。
不起訴処分を得るためには
自白事件(容疑を認めている事件)の場合には、起訴猶予を目標として、被害が軽く犯罪行為の態様も悪質でなく、本人も反省していること等を検察官に伝えて情状をよくし、起訴価値がない、低いことをアピールします。
特定の被害者がいる親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)であれば示談をして告訴を取り下げてもらいます。
否認事件(容疑を認めていない事件)の場合は、嫌疑不十分を目標としてアリバイ等を証明します。
いずれの場合にも法律の専門家である弁護士の選任が不可欠です。
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前科 |
身体拘束 |
不起訴になる |
つかない |
すぐに解放 |
不起訴にならない |
前科がついてしまうおそれあり |
裁判中拘束が続くおそれあり |
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも痴漢、盗撮、強制わいせつのような性犯罪では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。性犯罪では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
また、被害者がいない事件や被害者が示談を拒否している事件でも、弁護士が被疑者の事情を裁判所などに代弁することで、早期釈放や刑の軽減の可能性を高めることができます。
刑事事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。いつでもお電話ください。
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また、被害者がいない事件や被害者が示談を拒否している事件でも、弁護士が被疑者の事情を裁判所などに代弁することで、早期釈放や刑の軽減の可能性を高めることができます。
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