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取調べとは?

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取調べにおいて捜査機関が作成した供述調書は、裁判で重要な証拠となります。捜査や裁判を有利に進めるためにも、取調べに臨む際には弁護士の協力が必要です。

「取調べ」とは何か

取調べとは、捜査機関が被疑者や被害者・目撃者等の参考人から話を聞くことです。取調べで話した内容は「供述調書」等の書面に記録され、後の裁判において重要な証拠とされる可能性があります。また、被疑者にとっても自身の言い分を聞いてもらう重要な機会です。

被疑者の取調べには、逮捕・勾留といった身柄拘束下で行われるものと、そうではなく在宅のまま行われるものがあります。前者には取調室に出頭し滞留する義務がありますが、後者にはありません。

取調べのための出頭・滞留義務

逮捕状の発付がない場合は、取調べに応じるか否かは被疑者・参考人の自由です。つまり、捜査機関からの取調べの要請を断ることも自由です。もっとも、被疑者の場合は逮捕の要件を充足していれば、それにより逮捕状が請求されるリスクがあります。

また、在宅事件における取調べは任意とされていますが、実際には任意と称して半強制的に取調べが行われることもあります。はじめは任意で応じた取調べであっても、それが長時間にわたり密室で行われ、なかなか解放されない場合もあります。

在宅事件における取調べは、平日の日中に行われることが多いですが、捜査機関側に相談することでスケジュール調整ができることもあります。また、取調べが長くなりそうな場合は、取調べの日を改めることが可能な場合もあります。

取調べにおいて否認・黙秘は許されるのか

取調べにおいては、身柄拘束事件であるか、在宅事件であるかに関わらず、終始黙秘することや容疑を否認することは自由です。つまり、捜査機関に何をどこまで話すかは自由です。特に、被疑者の場合には、取り調べの際に捜査機関側から「供述拒否権」の告知がなされます。

もっとも、否認・黙秘を続ける場合、一般的に取調べは長時間・長期間に及びます。無実の罪に対しては一貫して否認・黙秘を続けることが重要ですが、理由もなく不誠実に否認・黙秘を続けることは今後の捜査の流れに不利益な影響を及ぼすこともあります。

取調べ内容はどのように記録されるのか

取調べにおいて供述した内容は「供述調書」等の書面にまとめられます。供述調書は捜査機関が作成し、その作成した書面を被疑者に読ませて、被疑者が確認のサインをすることで完成します。

供述調書は裁判等において重要な証拠となる可能性があるため、捜査機関が作成した書面を細かくチェックし、間違いがある場合には絶対にサインしてはいけません。被疑者には、書面の一部訂正や削除、追加を求める権利があります。書面に納得がいかない場合にはサインを拒否できます

一度サインをしてしまうと、その後に書面の訂正を行うことは非常に難しくなります。だいたいの内容は正しくても、表現の仕方によって読み手に与える印象は大きく変わることもあります。そのため、サインをする際には妥協することなく細部まで気を配って書面を確認しましょう。

取調べに備えて弁護士ができること

取調べの要請に応じた方がよいのか分からない場合や、取調べで何をどこまで話すべきか分からない場合には、弁護士に相談して、その後の捜査の流れが不利なものにならないようにすることが重要です。捜査機関に対し、取調べの可視化や弁護士の立会いを要求することもあります。

また、万が一捜査機関による違法な取調べが行われた場合には、弁護士が捜査機関に抗議を行ったり、裁判所の協力を求めたりします。

弁護士は多くの不安を伴う取調べにおいて、常に被疑者の味方となり、またそれが被疑者にとっては大きな心の支えにもなります。弁護士が取調べ内容を正確に把握し、捜査や裁判に対する対策をするためにも、できるだけ早期に弁護士に相談することが大切です。

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