大麻取締法違反をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。量刑や、不起訴処分、執行猶予となる可能性のある弁護プランをご案内します。
大麻取締法違反の刑の重さは?
大麻取締法には、所持・栽培・輸出入・売買(譲渡・譲り受け)の処罰があります。
大麻の使用 | 対象外(※1) |
---|---|
大麻の所持・売買 | 営利以外:5年以下の懲役 |
営利目的:7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金の併科の可能性もあり。 | |
大麻の栽培・輸出入 | 営利以外:7年以下の懲役 |
営利目的:10年以下の懲役に加えて300万円以下の罰金が併科の可能性もあり。 |
大麻の使用は違法にならないの?
先で述べた通り、大麻使用は違法ではありません。使用を禁止する条文が大麻取締法に無いのがその理由です。
その理由の一つとして、大麻取締法では、大麻草の成熟した茎やその製品、種子やその製品については、所持・譲渡・譲り受け・研究のための使用規制がないことが挙げられます。
そのため、たとえ尿検査をして大麻の陽性反応が出たとしても、その使用した大麻が違法かどうか区別することが出来ないため、使用については処罰しないことになっているようです。
大麻取締法違反で初犯の場合は、量刑の相場は?
□大麻所持で起訴された場合
大麻所持の場合には、懲役1年執行猶予3年となることが多いようです。状況次第では、懲役6か月~10か月で執行猶予3年前後となることもあります。
また、大麻には使用罪がないため、仮に部屋の中から大麻が出てきたとしても、不特定多数の者が頻繁に出入りしているような場所で自分のものではないと言っている場合や、量が微量の場合には不起訴処分となる可能性もあります。
□大麻栽培で起訴された場合
栽培の場合には、薬物流通の原因を作ったとして、大麻所持より比較的量刑が重くなることがあります。懲役1年6か月~2年執行猶予3~4年となることが多いようです。ただし、栽培量などから他人への譲渡目的でないと判断された場合には、懲役1年執行猶予3年程度になることもあります。
□売買で起訴された場合
大麻の売買(譲渡・譲り受け含む)の場合には、量刑は懲役1年以内・執行猶予3~4年となるのが通常です。
□営利目的による輸入・栽培
営利目的が認められる場合には、量刑は懲役3~6年で執行猶予はありません。加えて、罰金150~200万円が併科されるのが通常です。
上記のように、たとえ逮捕・起訴されても弁護士の活動によっては執行猶予判決を獲得して刑務所に入らず日常生活を送れる可能性があるのです。