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青少年保護育成条例違反

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青少年保護育成条例違反をして逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

青少年保護育成条例とは?

青少年保護育成条例とは、青少年の保護を目的として全国の都道府県で制定された条例の総称です。

青少年保護育成条例では、様々な行為が規制されていますが、特に重要なものは、青少年とのみだらな性行為やそれに類する行為です。これらの行為は、当該条例中に違反した場合の罰則が定められています。これらの行為を規制する条例は、特に、淫行条例と呼ばれています。

もっとも、現在、長野県にだけはこれらの行為を規制する条例が定められていません。

青少年とは?淫行とは?

青少年とは、18歳未満の者をいいます。男女を問わないので、男の子であっても、その子にみだらな性行為等をすれば処罰されます。この18歳未満というのは、原則として、行為者が、行為当時、知っている必要がありますが、多くの都道府県では、知らないことにつき過失がある場合にも処罰しています。

淫行とは、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。

したがって、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は含まれません。

また、多くの都道府県では、青少年が処罰の対象から除外されていますので、青少年同士の行為は処罰されません。

処罰される行為淫交、みだらな性行為
みだらな性行類似行為
処罰されない行為婚約中・真摯な交際関係にある青少年との行為、青少年同士の行為

違反した場合の刑の重さは?

淫行条例に反した場合、多くの都道府県では、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定められています。埼玉県、京都府、広島県などでは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

実際の量刑は、初犯で余罪がなければ略式手続により罰金となる場合がほとんどです。他方、前科が複数ある場合には、懲役刑が選択され、執行猶予がつかず実刑となる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットは?

まず、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられた場合、被る可能性がある不利益として、主に以下の3点があります。

① 長期間拘束され、ご家族等に多大なる心配をかけるとともに、無断欠勤により勤め先を解雇され、職を失う。

② 起訴された場合、前科が付いてしまう。

③ 実刑判決(執行猶予の付かない判決)となった場合、刑務所に収監され、長期間社会から隔絶される。

このような不利益を避けるためには、経験豊富な弁護士にご相談、ご依頼なされることをお勧めいたします。

まず、警察に逮捕、勾留された場合、弁護士は、被疑者の方に犯罪の嫌疑がないこと、もしくは、被疑者に定まった住居があり、しっかりした身元引受人がいること、または、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことなどを説明し、被疑者の方の早期の釈放を求めます。

これにより早期に釈放されれば、上記①のような失職等の不利益を避けることができます。

また、弁護士は、同時に、被疑者の方にとって有利な事情(無実であること、初犯であること、相手方の被害が小さいこと、深く反省していること、相手方と示談が成立していることなど)を捜査機関に説明し、不起訴処分を獲得するよう全力を尽くします。

特に、被害者との示談が成立しているか否かは、検察官の起訴、不起訴の判断に大きな影響を与えます。また、親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)の場合には、示談が成立し告訴を取り下げてもらえれば必ず不起訴となります。

このように示談はとても重要ですが、起訴された後では意味がないので、迅速に成立させることが必要となってきます。また、一般に被害者は加害者との接触を避けますし、加害者が無理に接触しようとすれば、被害者は報復されると誤解し、事件を不必要に複雑化するおそれがあります。

しかし、弁護士は第三者であり、社会的な信用があるため、被害者側も弁護士であれば話を聞いてくれることが多くあります。また、示談交渉を多数こなしている弁護士であれば、交渉を迅速、かつ、穏便に進めることができます。

そのため、経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼すること強くお勧めいたします。

以上の弁護活動によって、不起訴処分を得られれば、上記②のような前科が付くという不利益を避けることができます。

また、仮に起訴されて裁判となった場合、上記のような被告人にとって有利な事情を裁判官に説明し、執行猶予付きの判決を求めます。

これにより執行猶予を得られれば、上記③のような刑務所に収監されるという不利益を避けることができます。

不利益弁護士に依頼するメリット
長期間の拘束により失職する逃亡や証拠隠しをするおそれがないこと等を説明することで、早期に釈放してもらえる。
前科がつく示談成立等を説明することで、不起訴処分にしてもらい、前科がつくのを防ぐ
実刑となり刑務所にいく有利な事情を説明することで、執行猶予をつけてもらい、刑務所に行かなくてもよくなる

最後に

刑事事件を起こされた場合、時間との勝負の側面があります。わが国では、起訴された場合の有罪率が9割を超えており、それゆえ不起訴処分を獲得することが何よりも重要となってきます。逮捕されてから起訴されるまでの期間は一般に半月に満たないため、この短期間にすべてを処理する必要があります。

しかし、自分でどう動けばいいのか、どういう主張をすればいいのか、一般の方はほぼ何もわかりません。そのため、右往左往しているうちに、起訴されてしまうおそれがあります。

なので、できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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