人身事故を起こして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
人身事故とはどんな罪?刑の重さは?
人身事故は、被害者が怪我をしている場合と、死亡している場合で刑罰が異なってきます。
また、運転時の被疑者の状況によっても刑の重さは変わってきます。
業務上過失 致死傷等 | 懲役5年以下もしくは禁錮又は100万円以下の罰金(刑法211条) |
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自動車運転 過失致死傷 | 懲役7年以下もしくは禁錮または罰金100万円以下(刑法211条2) |
危険運転致死傷 | 懲役15年以下(刑法208条) |
被害者の怪我の具合が軽ければ、略式請求で終了するケースも多く見受けられます。しかし、被害者が重傷もしくは死亡しているケース、飲酒運転・ひき逃げなどの事案については、初犯であっても起訴され実刑となることも珍しくありません。
また、人身事故の場合、刑事責任だけでなく、民事責任(被害者の負う損害を賠償する義務)や、行政責任(道路交通法に基づく点数加算による運転免許の取り消しや停止)なども関わってきます。
人身事故で示談をするメリットは?
視されるポイントとなってきます。示談が成立すれば、相手が刑事処罰を望んでいないことを示す書面にサインすることになるため、被疑者にとっては不起訴処分への第一歩といえるでしょう。
また、身柄が拘束されている場合、示談によって留置場から釈放される場合があります。示談締結により、これ以上の捜査は不要と判断されることがあるからです。勾留期間の短縮によって、早期に日常生活へと戻ることが可能となります。
さらに、示談成立は執行猶予の獲得に役立ちます。被害者と示談ができていれば、自分の起こした事件を反省して被害弁償がなされたと見なされ、裁判官の心証を良くすることができます。
加えて、被害者との示談によって、先で述べた民事裁判による損害賠償請求を解決できることもあります。示談によって、当事者間での事件に対する被害弁償がなされていると判断されることがあるからです。
人身事故の罪で逮捕されたら、いつ釈放される?
身柄を勾留されている場合には、「勾留決定を覆す方法」と、「保釈決定を得る方法」が挙げられます。
起こした事故に対して、実況見分が終了し、事実関係に争いもなく、被疑者の身元引受環境が整っている等の事情があれば、勾留されることなくそのまま留置場から釈放される場合があります。
また、もし起訴されたとしても、保釈請求し、それが認められれば保釈金を納付して、留置場から出ることが可能になります。
人身事故の罪の前科を防ぐにはどうしたらいい?
前科を防ぐ方法としては、「起訴猶予による不起訴処分」と「嫌疑不十分による不起訴処分」の、大きく二通りの方法に分けられます。
人身事故の罪には、事故当時運転手の過失があったことが条件となってきます。過失が認められなければ、嫌疑不十分または嫌疑なしの不起訴処分となり、前科もつきません。
また、被害者の怪我の具合が軽微な場合には、示談交渉などによって、起訴猶予による不起訴処分を得られる可能性が出てきます。
<前科を防ぐために>
過失なし | 嫌疑不十分または嫌疑なしの不起訴処分 |
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過失あり | 示談交渉によって起訴猶予による不起訴処分 |