強制わいせつをして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科を付けないで解決する弁護プランをご案内します。
強制わいせつの刑の重さは?
強制わいせつは、刑法176条により、6か月以上10年以下の懲役が科せられます。罰金がないため、起訴された場合は必ず公開の法廷で審理されます。
強制わいせつ | 6か月以上10年以下の懲役 |
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強制わいせつ事件で逮捕されたら、いつ釈放される?
強制わいせつ事件は、罰金刑がなく、起訴されれば懲役刑になるため、逮捕される可能性が高い犯罪です。そのため、勾留期間が長くなることがあります。
弁護士の活動により証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことが証明されれば、長期の勾留決定がされず、直ちに釈放されるケースもあります。
また、起訴された後でも、起訴後に保釈の請求をし、決定がされれば、直ちに留置場から釈放されることがあります。
強制わいせつ事件で示談をするメリットは?
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。そのため、被害者と示談を締結し、告訴を取り消してもらえれば、事件は不起訴処分で終了し、前科が付くことはありません。
起訴された後は、高い確率で前科が付きますが、示談が成立すれば、執行猶予の判決を得ることができる可能性が高まります。執行猶予が付けば、刑務所に入ることなく、これまで通り普通に日常生活を送ることができます。
起訴前に示談成立 | 告訴を取り消ししてもらい、不起訴になれば、前科が付かない |
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起訴後に示談成立 | 執行猶予の判決を得ることができる可能性が高くなる |
強制わいせつ事件を弁護士に依頼するメリットは?
強制わいせつ事件では、起訴前に被害者と示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことが大切になります。逮捕されている場合は、最長23日以内に被害者と示談を締結させなければなりません。
わいせつ事件の場合、被害者は、加害者本人やそのご家族とは会いたくないということが多いですが、第三者の弁護士であれば、会って話をしてくれる被害者も多くいます。
また、加害者やその家族は、ほとんどの場合は被害者の連絡先を教えてもらえません。弁護士であれば、捜査機関から被害者の情報を教えてもらえるケースが多くあります。
強制わいせつでは、起訴前と起訴後で示談の重みが違ってきます。強制わいせつ事件に詳しく、示談のノウハウがある弁護士に依頼することで、示談金額や示談条件など、適切な内容でスピーディーに示談締結が可能になり、その結果不起訴処分を得られる可能性が高まります。そのため、出来るだけ早く弁護士に相談することが前科を付けず、これまで通りの生活をしていくために重要になってきます。
示談交渉 | 不起訴処分 | |
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弁護士あり | 適切かつスピーディーに締結 | 不起訴処分を獲得し前科がつかないよう働きかけ |
弁護士なし | 自分で行う | 自分で働きかけ |