窃盗をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や不起訴処分となるための弁護プランをご案内します。
窃盗罪とは
窃盗とは、他人の財物をその者の意思に反して自己の物にすることを言います。この犯罪は古典的であり、身近な犯罪でもありますが、懲役刑に処せられることもあるため、その罪は重くなることもあります。
窃盗罪は日本で一番多く発生している犯罪です。そして、窃盗罪はその被害も多岐に渡るため、刑罰も10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅広く定められています。万引き等も立派な犯罪行為であるため、身近な犯罪として注意しなければいけません。
窃盗罪 | 10年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
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窃盗罪で捕まってしまったら
窃盗罪で警察に捕まってしまっても、早い段階で弁護士を付けることにより、捜査段階から被疑者にメリットとなる弁護活動を行うことが出来ます。
一番大事なことは、不起訴処分を目指すことです。窃盗罪を犯してしまえば、最悪の場合、懲役刑となってしまい、社会復帰に影響を及ぼしてしまうことになります。
そうならないためにも、被害者と示談を結び損害を賠償する等、捜査段階から被疑者にとって有利な弁護活動をすることにより、検察官に働きかけて不起訴処分を目指します。
裁判になってしまったら
不起訴処分とはならず、起訴されて裁判となってしまっても、執行猶予を獲得することで、刑務所に入らなくて済む場合があります。
そのためには、公判中に、被告人にとって有利な証拠を集めて、裁判官へ積極的にアピールする必要があります。
具体的には、被害者と示談を交わし示談書を作成する、また、家族や会社からの嘆願書を作成しておく、といったことが挙げられます。
被告人がしっかりと反省し、今後、社会へ復帰できることが期待出来れば、裁判官の心証は良くなり、執行猶予を獲得しやすくなるのです。
執行猶予中の再度の窃盗
執行猶予中に再度、窃盗罪などを犯してしまった場合には、再度の執行猶予を獲得することは困難です。
しかし、あきらめずに出来る限りの弁護活動をする事により、執行猶予を付けることは可能です。実際に、執行猶予中に窃盗罪を犯した事案においても、クリニックに通うなど、被告人にとって本当に出来る限りの更生の姿を裁判官に訴えかけることにより、執行猶予を再度獲得するチャンスはあります。