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業務妨害

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業務妨害をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

業務妨害罪とは

業務妨害は、人が、業務の執行や経営を行っている際に、これを妨害することで成立する罪のことです。典型的な例は、お店で店員に暴言を吐いたり、お客さんに迷惑をかけたりすることが考えられます。

業務妨害罪には大きく分けて、①ウソを用いて業務を妨害する、偽計業務妨害罪と、②暴力等を用いて業務を妨害する、威力業務妨害罪、の2種類があります。

そして、その罰則は、①②のそれぞれについて、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。

① 偽計業務妨害罪3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
② 威力業務妨害罪3年以下の懲役または
50万円以下の罰金

業務妨害で逮捕されたら

業務妨害罪で逮捕されてしまっても、早期に弁護士を付けることにより、早く身柄を解放することができます。

逮捕後に、弁護士を付けて、今後の警察からの取調べについてどのように対応すればよいかの適切なアドバイスを得ることにより、早期に釈放をしてもらうことが可能です。

逆にいえば、早期に弁護士からアドバイスを受けることができなければ、釈放してもらえず、身柄拘束が長引いてしまう場合もあります。

勾留請求されないためには

逮捕後に、検察がさらなる身柄拘束が必要と判断すれば、勾留請求がなされます。勾留は逮捕よりも長い身柄拘束です。

この勾留請求がなされないように、被疑者にとって有利な弁護活動をすれば、身柄は解放されて、被疑者在宅での事件扱いとされるケースもあります。

身柄拘束が続いてしまえば、被疑者にとってはかなり不利な状況といえるため、素早く身柄を解放することは重要となってきます。

前科をつけないためには

検察官が起訴処分をすると、裁判が開かれることになり、被告人は無罪を勝ち取らなければ前科がつくことになってしまいます。

そこで、検察官が起訴処分を決める前に素早く不起訴処分を獲得するためにも、被疑者にとって有利となる証拠を弁護士が集めることが大切となってきます。

不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんし、刑務所に入る必要もなくなります。被疑者にとっては、不起訴処分を目指すことが前科を回避するための一番の近道となります。

起訴されてしまったら

起訴されてしまっても、執行猶予付きの判決を勝ち取ることによって、刑務所に入らなくてもよくなります。

そのためには、裁判官へ積極的に被告人にとって有利となる事実をアピールしていく必要があります。

具体的には、相手方との示談が成立した際の示談書や、被告人の家族や会社の者からの嘆願書などが挙げられます。

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