売春法違反をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
売春法とは?
売春法は、正式名称を売春防止法といいます。その名の通り、売春、すなわち、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを防止することを目的としています。
そこで、売春法は、何人も売春をし、又はその相手方となってはならないとし、売春を禁止しています。
しかし、同法は売春をした者、又は相手方となった者を処罰する規定を欠いています。これは売春の相手方となる者は、経済的事情など様々な理由で売春をせざるを得ない状況に追い込まれることが多いため、処罰するのは適切ではなく、むしろ保護し、更生を図るべきであるという考え方に基づいています。
この法律が作られたのは、昭和31年、すなわち戦後間もなくであり、貧しい女性がやむなく売春を行うことが多かった時期です。現在でも、「貧困女子」や「シングルマザー」が生活のため売春をしているという記事を目にします。
このように売春法は、一方で売春を禁止しておきながら、他方で売春する者を処罰することなく保護しているわけです。先ほど、売春法は売春の防止を目的としていると述べましたが、では、どのように売春の防止を図っているのでしょうか?それを次から述べていきます。
禁止される行為は?
売春法では、上記の通り、売春をすること、売春の相手方となることのほか、以下の行為を禁止しています。
① 売春の相手方となるよう勧誘等をすること
② 売春の周旋(あっせんの意味)等をすること
③ 人を欺き、困惑させ、又は暴行、脅迫をして売春をさせること
④ ③をした者が対償を収受・要求すること
⑤ 売春をさせる目的で、財産上の利益を供与すること
⑥ 売春をさせる内容の契約をさせること
⑦ 売春を行う場所を提供すること
⑧ 人を自己の管理する場所等に居住させ、売春をさせることを業とすること
⑨ 売春をさせる業に要する資金・土地・建物を提供すること
なお、デリヘルは本番行為をしない建前になっているため、売春の周旋等にはあたらず、処罰の対象とはなりません。
刑の重さは?
上記の①~⑨の行為をした場合、以下の懲役・罰金に処せられる可能性があります。
① 6月以下の懲役又は1万円以下の罰金
② 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
③ 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
④ 5年以下の懲役及び20万円以下の罰金
⑤ 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⑥ 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⑦ 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⑧ 10年以下の懲役及び30万円以下の罰金
⑨ 5年以下の懲役及び20万円以下の罰金
実際の事件処理では、初犯の場合は罰金となることが多いです。同種前科がある場合には、執行猶予付きの懲役判決となるか、実刑となる可能性があります。
以上のように、売春法は、売春を助長する行為を禁止し、これに違反した者を処罰することによって、売春の防止を図っているのです。
ただし、1点注意を要するのは、売春した側は処罰されないと述べましたが、それは売春法違反では処罰されないという意味だということです。相手方が18歳未満であれば、児童買春禁止法違反で処罰される可能性がありますし、13歳未満であれば強姦罪で処罰される可能性があるので、注意が必要です。
禁止行為 | 刑罰 |
---|---|
勧誘等 | 6月以下の懲役又は1万円以下の罰金 |
周旋等 | 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
困惑等による売春 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
対償の収受等 | 5年以下の懲役及び20万円以下の罰金 |
財産上の利益供与 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
売春をさせる契約 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
場所の提供 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
売春をさせる業 | 10年以下の懲役及び30万円以下の罰金 |
資金等の提供 | 5年以下の懲役及び20万円以下の罰金 |
弁護士に相談・依頼するメリットは?
まず、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられた場合、被る可能性がある不利益として、主に以下の3点があります。
① 長期間拘束され、ご家族等に多大なる心配をかけるとともに、無断欠勤により勤め先を解雇され、職を失う。
② 起訴された場合、前科が付いてしまう。
③ 実刑判決(執行猶予の付かない判決)となった場合、刑務所に収監され、長期間社会から隔絶される。
このような不利益を避けるためには、経験豊富な弁護士にご相談、ご依頼なされることをお勧めいたします。
まず、警察に逮捕、勾留された場合、弁護士は、被疑者の方に犯罪の嫌疑がないこと、もしくは、被疑者に定まった住居があり、しっかりした身元引受人がいること、または、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことなどを説明し、被疑者の方の早期の釈放を求めます。
もっとも、売春法違反の場合は、組織的に関与しているケースが多いため、捜査に時間がかかり、10日間の勾留となる場合が多いです。
また、弁護士は、同時に、被疑者の方にとって有利な事情(無実であること、初犯であること、相手方の被害が小さいこと、深く反省していること、相手方と示談が成立していることなど)を捜査機関に説明し、不起訴処分を獲得するよう全力を尽くします。
もっとも、売春法違反に主犯格で関与している場合には、不起訴処分を獲得することは困難です。他方、従属的な立場で関与している場合は、有利な事情として捜査機関に説明して、不起訴処分獲得を目指していきます。
被害者との示談が成立しているか否かは、検察官の起訴、不起訴の判断に大きな影響を与えます。また、親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)の場合には、示談が成立し、告訴を取り消してもらえば必ず不起訴となります。
このように示談はとても重要ですが、起訴された後では意味がないので、迅速に成立させることが必要となってきます。また、一般に被害者は加害者との接触を避けますし、加害者が無理に接触しようとすれば、被害者は報復されると誤解し、事件を不必要に複雑化するおそれがあります。
しかし、弁護士は第三者であり、社会的な信用があるため、被害者側も弁護士であれば話を聞いてくれることが多くあります。また、示談交渉を多数こなしている弁護士であれば、交渉を迅速、かつ、穏便に進めることができます。
そのため、経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼すること強くお勧めいたします。
以上の弁護活動によって、不起訴処分を得られれば、上記②のような前科が付くという不利益を避けることができます。
また、仮に起訴されて裁判となった場合、上記のような被告人にとって有利な事情を裁判官に説明し、執行猶予付きの判決を求めます。
売春法違反の場合は、事業環境の改善等を通して、2度と売春に関与しないという姿勢を裁判官に見せることが重要です。
以上により、執行猶予を得られれば、上記③のような刑務所に収監されるという不利益を避けることができます。
不利益 | 弁護士に依頼するメリット |
---|---|
長期間の拘束により失職する | 逃亡や証拠隠しをするおそれがないこと等を説明することで、早期に釈放してもらえる。 |
前科がつく | 示談成立等を説明することで、不起訴処分にしてもらい、前科がつくのを防ぐ。 |
実刑となり刑務所にいく | 有利な事情を説明することで、執行猶予をつけてもらい、刑務所に行かなくてもよくなる。 |
最後に
刑事事件を起こされた場合、時間との勝負の側面があります。わが国では、起訴された場合の有罪率が9割を超えており、それゆえ不起訴処分を獲得することが何よりも重要となってきます。逮捕されてから起訴されるまでの期間は一般に半月に満たないため、この短期間にすべてを処理する必要があります。
しかし、自分でどう動けばいいのか、どういう主張をすればいいのか、一般の方はほぼ何もわかりません。そのため、右往左往しているうちに、起訴されてしまうおそれがあります。
そのため、できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。