ひき逃げをして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科をつけないための弁護プランをご案内します。
ひき逃げは何罪に該当するの?
ひき逃げとは、自動車等で人の死傷を伴う交通事故が起きた時、怪我人の救護をせずにそのまま現場から逃走した場合をいいます。俗にいう救護義務違反です。
たとえ被害者の怪我の具合が軽傷だとしても、救護せずその場から立ち去ればひき逃げとみなされます。その場にいた通行人が救急車の手配や応急処置をしている際に、その場から本人が立ち去った場合も同様です。
また、110番通報をしなかった場合は、報告義務違反も併せて成立する可能性があります。
加えて、交通事故を起こして被害者に障害を負わせたという時点で、運転致死傷罪が成立します。
救護義務違反 | 負傷:5年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
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死亡:10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
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過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮 又は100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 負傷:15年以下の懲役 |
死亡:1年以上の有期懲役 |
ひき逃げをしたら逮捕されてしまうの?
ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているということから、逮捕の要件となってくる「逃亡の恐れあり」という点で、逮捕・勾留されやすい事件です。また、勾留に対する準抗告による釈放も認容されにくい傾向にあります。
そのため、ひき逃げの場合は、起訴後の保釈活動がポイントとなってきます。
保釈に関しては、自身の自白、捜査機関が証拠を確保していること、身元引受人がいること等が条件となってきます。
ひき逃げ事件で示談をするメリットは?
示談をすることによって、不起訴処分や執行猶予を獲得できるなど、刑事処分上有利になる可能性が高まります。
また、任意保険に加入していれば、保険会社が被害者との間で示談に入ってくれるのが通常なのですが、そのスピードは遅いことがほとんどです。そのため、たとえ示談が成立したとしても、刑事処分が下るまでに間に合わない場合も出てきます。
弁護士に間に入ってもらうことで、よりスピーディーに相手と示談へ向けて活動することが可能となり、状況によっては不起訴処分で前科が付かない場合や、罰金前科で助かる場合もあるでしょう。
弁護士あり | 起訴前のスピーディーな示談で不起訴処分または罰金になりやすい |
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弁護士なし | 示談に時間がかかるため起訴・刑事処分に間に合わない可能性あり |
ひき逃げで前科を防ぐにはどうしたらいい?
前科を防ぐ方法としては、「不起訴処分の獲得」と「無罪判決を勝ち取る」の、大きく二通りの方法に分けられます。
ひき逃げを起こしても、被害者の怪我の具合が比較的軽微で、示談が成立し、許しを得られたケースについては、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、ひき逃げ事件は犯人が現場から逃走した後に捜査が行われるため、冤罪の可能性もありえます。そうした場合には、弁護士を通じて有罪立証には証拠不十分であることを主張して不起訴処分を目指し、仮に起訴されてしまった場合には無罪判決の獲得を目指すことになります。