飲酒運転をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
飲酒運転の種類
飲酒運転は昔に比べて格段に刑罰が重たくなっています。お酒を飲んでそのまま運転することは当然危険な行為ですし、社会的に見ても重大な事故は後を絶ちません。近時、法改正も行われているため、飲酒運転は刑法において注目されている犯罪の一つともいえるでしょう。
飲酒運転と一口に言っても、その種類は様々です。法律上は、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転に分類されています。
酒気帯び運転とは、血中のアルコール濃度が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、または、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出される場合をさします。この場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑に処せられます。
酒酔い運転とは、アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時とさします。この場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられます。
そして、危険運転とは、アルコールを摂取した状態で、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合をさします。これにより人を死傷させた場合には、15年以下の懲役、若しくは、1年以上の有期懲役に科せられます。
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
危険運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
弁護活動により留置場から出る
飲酒運転は刑罰が科されているので、こういった交通事故を起こしてしまえば、警察に逮捕されてしまう場合があります。
警察に逮捕される期間は最大で48時間です。そして、その後は検察官に送致され、それから最大24時間の拘束を受けます。さらに捜査が必要な場合には10日間の勾留請求がなされる場合があります。この勾留期間はさらに10日間延長される可能性があるため合計で最長23日間拘束される恐れがあります。
このような身柄拘束から解放されるためにも、早い段階で弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動をする必要があります。具体的には、勾留されないように検察官や裁判官に働きかける必要があります。
また、早期に被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性が高まります。加害者が被害者に直接接触して示談交渉を行うのは困難である場合が多いため、弁護士に依頼することで迅速かつスムーズな示談交渉が可能となります。
また示談の内容自体にも加害者を赦す旨の条項、今回の事故について今後民事訴訟で争わない旨の条項等、専門知識と経験が必要になる場面が多々ありますので、十分な内容の示談を締結し今後争いが蒸し返されることを防ぐという意味でも弁護士に依頼することは大きなメリットがあります。
起訴されたあとの弁護活動
たとえ検察官に起訴されてしまったとしても、その後の弁護活動で執行猶予付きの判決を獲得することが大切となってきます。そのためには、裁判官に積極的に被告人にとって有利な証拠を示していくという弁護活動が必要になります。
具体的には、被害者と示談をし、被害額を弁償することや、自動車を処分することなども視野にいれることが挙げられます。
また、酒気帯び運転、酒酔い運転の場合には略式手続に付される可能性があります。略式手続の場合には、没収等の手続をすることにより、刑の執行を猶予することができます。