公務執行妨害をして逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪とは、公務員の職務を、暴行などを用いて妨害することによる犯罪行為のことです。たとえば、職務質問などにより、警察から話しを聞かれているときに、警察を殴った場合などがその例です。
公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられる。
公務執行妨害罪 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
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逮捕されてしまったら
警察と揉めてしまって、誤って暴行を加えて逮捕されてしまっても、必ずしも刑務所に入る必要はありません。
検察の判断で不起訴処分とされれば、前科はつきませんし、刑務所に入る必要もなくなります。
しかし、そのためには、適切な弁護活動をする必要があります。具体的には、私人が相手ではありませんので、示談はできませんから、反省の念を警察に十分に示すことが必要となってきます。文章を書いて、提出することも考えられます。
逆に、無罪を主張することを選択されるのならば、被疑者が公務を妨害した事実を争う証拠を集めることが必要になります。
実務的にも、ちょっとした暴行をもって、公務執行妨害罪で逮捕されるケースが多いため、客観的な事実をしっかりとおさえる必要があります。
長期の身柄拘束を避けるために
逮捕後に勾留決定が下されれば、10日間の身柄拘束がなされます。勾留は比較的長期の身柄拘束となりますので、これを避ける必要があります。
弁護士の適切な弁護活動により、被疑者にとって有利となる証拠を集めて、検察官にそれを訴えかけることにより、勾留を回避することができます。
身柄拘束を受けながら取調べを受けるのと、在宅で呼出しに応じて取調べを受けるのとでは、被疑者の精神的な状況に明らかな差がありますので、なるべく勾留を避けることが大切です。
前科をつけないためには
検察官が起訴処分をすると、裁判がひらかれることになり、被告人は無罪を勝ち取らなければ前科がつくことになってしまいます。
そこで、検察官が起訴処分を決める前に素早く不起訴処分を獲得するためにも、被疑者にとって有利となる証拠を弁護士が集めることが大切となってきます。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんし、刑務所に入る必要もなくなります。被疑者にとっては、不起訴処分を目指すことが前科を回避するための一番の近道となります。
起訴されてしまったら
たとえ、起訴されてしまっても、執行猶予を獲得すれば、刑務所に入らなくて済みます。
執行猶予を獲得するためには、被告人にとって有利な証拠を、弁護活動を通して集めて行く必要があります。
公務執行妨害罪は、公務を妨げた点にその処罰根拠があるため、国に対して、積極的に被告人の反省の念を伝える努力をていく必要があります。