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振り込め詐欺

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振り込め詐欺をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

振り込め詐欺とは?

振り込め詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金等をだましとる特殊詐欺の一種で、①オレオレ詐欺(成りすまし詐欺)、②架空請求詐欺、③融資保証金詐欺、④還付金等詐欺の4種類があります。

振り込め詐欺の平成26年の認知件数は11,256件であり、被害総額は約379億7,828万円にものぼります。このように件数、被害額ともに大きいため、捜査機関、裁判所には、振り込め詐欺は重大犯罪であると認識されており、厳罰が下される傾向にあります。

<過去の被害発生件数・被害額>

 認知件数被害総額
平成22年6,637件約100億8,805万円
平茂23年6,233件約127億1,900万円
平茂24年6,348件約160億4,110万円
平茂25年9,204件約258億6,665万円
平成26年11,256件約379億7,828万円
(出典:警察庁ホームページ)

どのような行為が犯罪となる?

振り込め詐欺グループ内では、それぞれが役割を分担しており、主に、電話をかけて被害者をだます役割の「かけ子」、振り込まれた現金を引き出す役割の「出し子」、被害者から直接現金を受け取る役割の「受け子」などがいます。

その他に、振り込め詐欺を計画立案し、全体の指揮をとる「リーダー役」や、現場の監督をする「番頭」、架空名義のレンタル携帯電話や金融機関の預金口座などを提供する「道具屋」などがいることもあります。

<振り込め詐欺の本体行為>

まず、かけ子受け子は、詐欺行為を行い、現金の交付を受けているので、詐欺罪が成立します。他方、ATMで現金を引き出した出し子については、銀行に対する窃盗罪が成立します。また、実際には詐欺行為などを行っていない黒幕であるリーダー役番頭にも、詐欺罪窃盗罪が成立します。

<銀行口座開設・譲渡>

次に、第三者(通常、道具屋)に譲渡することを隠して本人の名義で銀行口座を開設し、預金通帳等の交付を受けた者には、詐欺罪が成立する可能性があります。さらに、架空人名義で銀行口座を開設した場合には、詐欺罪の他に、犯罪収益移転防止法違反の罪に問われる可能性があります。

また、上記の開設した口座を第三者に譲渡した場合にも、譲渡した者譲り受けた者は、犯罪収益移転防止法違反の罪に問われる可能性があります。

<携帯電話端末購入・譲渡>

また、携帯電話の場合も銀行口座の場合とほぼ同様です。すなわち、第三者に譲渡することを隠して本人名義で携帯電話の端末を購入した者には、詐欺罪が成立する可能性があります。さらに、架空人名義で携帯電話端末を購入した場合には、詐欺罪の他に、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われる可能性があります。

また、本人名義の携帯端末を、携帯電話会社の承諾を得ずに第三者に譲渡した場合、及び、架空人名義の携帯端末を第三者に譲渡した場合には、譲渡した者譲り受けた者は、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われる可能性があります。

以上については、携帯端末のみならず、SIMカードの譲渡の場合についても同様です。

刑の重さは?

<法定刑>

まず、詐欺罪の場合は、1月以上10年以下の懲役です。窃盗罪の場合は、1月以上10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。犯罪収益移転防止法違反の罪の場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科です。

携帯電話不正利用防止法違反の罪のうち、他人名義での契約を理由とする場合は、50万円以下の罰金です。自己名義での端末の譲渡(業とする場合に限る)を理由とする場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科です。

他人名義の端末の譲渡を理由とする場合は、50万円以下の罰金で、これを業として行った場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科です。

<実際の量刑>

振り込め詐欺事件は、上記の通り、重要犯罪と認識されており、詐欺行為本体に関与していた場合には、起訴されるのが通常です。もっとも、起訴猶予による不起訴処分を得られなくても、犯罪を行ったと確実に認識できるだけの証拠が集まらず、嫌疑不十分で不起訴となることはありえます。

起訴された場合には、執行猶予が付く可能性は小さく、刑務所送りになる実刑となる可能性が大きいです。もっとも、初犯で、被害額も果たした役割も小さく、また、得た報酬も少ない上に、被害弁償も済み、被害者との示談が成立し、被害者に許してもらっているような場合には、執行猶予がつくこともありえます。

弁護士に相談・依頼するメリットは?

振り込め詐欺は、多数の者が関与して行い、しかも密かに行われるため、逮捕された場合、捜査に時間がかかり、早期の釈放は困難です。また、上記の通り、起訴されるのが通常です。そのため、弁護士がご依頼を受けた場合には、嫌疑不十分での不起訴を求めていくことになり、不起訴となれば釈放されますし、前科もつかずに済みます。

不起訴となるためには、証拠を固められないようにする必要があります。そのためには、逮捕された後の取り調べが非常に重要となってきますので、弁護士としてはどのように取り調べを受ければいいか等の防御について、被疑者にアドバイスをします。

また、仮に、起訴された場合でも、上記の通り、執行猶予がつく可能性があるので、弁護士は、初犯であること、果たした役割や得た報酬が小さいこと、被害額を弁償し、被害者との示談が成立していること、振り込め詐欺グループとは手を切って再犯のおそれがないことなどを、裁判官に説明します。

これらの弁護活動によって、執行猶予が得られれば、刑務所に行かなくても済むようになります。

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