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逮捕とは?

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逮捕は身体の自由を奪う重大な処分であるため、その要件は厳格ですが、万が一逮捕された場合は、不起訴処分獲得や社会復帰に向けて弁護士に依頼することが大切です。

逮捕の期間

逮捕とは、被疑者の身体を比較的短時間拘束するものです。具体的には、身柄が検察に送られるまでの48時間と、そこから勾留請求がなされるまでの24時間の合計で最長72時間まで続き、2泊3日の留置所生活を強いられる場合もあります。

そして、捜査機関及び裁判所が逮捕終了後もなお被疑者の身体を拘束しておく必要があると判断した場合は、引き続き勾留される場合があります。勾留とは、逮捕に続く比較的長期の身柄拘束のことで、期間は最短10日間、延長により最長20日間とされています。

つまり、一度逮捕されてしまうと短くて2~3日間、長ければ23日間留置所から出られず、その間は欠勤・休学せざるを得なくなり、その後の社会復帰を困難にします。

そのため、早期に弁護士に相談して適切な弁護活動を行うことで、逮捕の制限時間内の釈放を実現し、または逮捕後に10日以上勾留されることを阻止することが重要です。

逮捕の条件

逮捕は、被疑者の身体を拘束する重大な権利侵害を伴う処分であるため、一定の厳格な要件(①犯人と疑われる理由があり、②逃亡や罪証隠滅の可能性がある)を満たした場合にのみ認められます。

逮捕は、事前に裁判所の発行する逮捕状に基づいてなされる「通常逮捕」が原則ですが、例外として、犯行中、あるいは犯行直後に逮捕状なしでなされる「現行犯逮捕」、一定の重大犯罪について嫌疑が十分な場合に逮捕状請求前になされる「緊急逮捕」があります。

捜査機関から任意に呼び出しを受けた場合、これに応じても、逮捕状が発付されていない限り逮捕されることはありません。ただし、その後取り調べの過程で逮捕要件を満たした場合には、逮捕されることもあります。

また、たとえ犯人であるとの疑いがあっても、逮捕は逃亡や証拠隠滅の可能性があるといった場合でなければ認められません。つまり、取調べ目的の逮捕も本来は認められていません。もっとも、何度も呼び出しに応じなければ、逃亡や罪証隠滅の可能性の存在を疑わせます。

したがって、逮捕の際には、本当にその逮捕が正当なものであるのかを弁護士に相談することが大切です。

逮捕された場合

逮捕されると、原則として、外部と連絡をとることはできません。外部との連絡をする場合は、弁護士を通して行う必要があります。弁護士を呼ぶ場合は、警察官に法律事務所に連絡してもらい、面会に来た弁護士と面会室で二人きりで話します。

弁護士との面会では伝言を弁護士に頼むこともできますし、「宅下げ」という手続きにより弁護士に所持品を託すこともできます。

弁護士との面会の前に家族に心配をかけたくないという場合、警察官に頼めば逮捕された事実を家族に伝えてくれることがあります。

捜査機関が逮捕について積極的に学校や職場に連絡をすることはあまりありませんが、捜査の過程や長期間の欠勤・休学により、結果的に伝わってしまう場合はあります。弁護士にご相談いただいた場合には、できる限り学校・職場に逮捕の事実が伝わらないよう交渉を行います。

また、逮捕されて警察署に行く場合、衣類・洗面用具・書籍・現金・タバコ等を持っていくことができます。携帯電話については、留置所内での使用はできませんが、家族・友人・弁護士等の連絡先の確認に役立つことがあります。

なお、逮捕されただけでは前科は付きません。しかし、その後裁判となって有罪判決が下されれば前科が付いてしまうので、早期に弁護士と相談し、不起訴処分や無罪判決の獲得に向けた活動を行うことが重要です。

逮捕されると解雇されるのか

民間企業の場合、解雇・懲戒処分が逮捕されると即座になされるのか、一定の有罪判決が下されてはじめてなされるのか等については、通常、就業規則の中に定めがあります。しかし、逮捕されただけでは解雇しない企業が多いため、逮捕されても不起訴処分獲得のために諦めないことが大切です。

公務員の場合は、逮捕によりただちに失職することはありません。しかし、一定の有罪判決により法律上の欠格事由に該当し、あるいは、欠格事由には該当しなくとも懲戒処分により免職となれば、失職することになります。したがって、公務員についても不起訴処分獲得のために諦めないことが大切です。

逮捕とその後の流れ

逮捕の際には、逮捕の原因となった犯罪事実、及び弁護人選任権の告知が被疑者に対してなされ、また、被疑者の弁解の機会が与えられます。その後、警察署に連行されます。

警察署では指紋の採取・顔写真の撮影が行われ、その後取調べがなされます。そして、警察は逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、引き続き身柄を拘束するために検察へと送るかを判断します。

検察へ送られた後は被疑者に再び弁解の機会が与えられ、24時間以内に、釈放するかさらに身柄拘束するため勾留請求するかが判断されます。拘留された場合は、被疑者の身柄は再び留置所に戻されます。

これらの手続きに関して捜査機関が丁寧に説明してくれるとは限らず、また、取調べで話した内容は裁判等において重要な証拠となるため、早期に弁護士に相談してアドバイスを受けることが大切であり、逮捕状発付の阻止や不起訴処分の獲得にも繋がります。

捜査対応外部への対応
弁護士あり逮捕の正当性を問う
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家族・職場に適切に説明
弁護士なし身動きがとれない捜査機関が主導時間・回数の限られた面会のみ

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