傷害をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
傷害罪の罪責
傷害罪は、人の身体を傷つけてしまった場合に成立します。その傷の程度は軽いものから重たいものまで広範囲に渡りますが、たとえ軽傷であったとしても傷害罪になります。
傷害罪は最大で10年の懲役刑となります。これは、他の重大な犯罪と比較してもあまりかわらないようにも思えます。
しかし、先に述べたように、傷害罪といってもその程度、態様は様々なものがあります。例えば、凶器を用いたり、力のないものを傷つけたり、重大な傷を負わせたりといったことが考えられます。
そのため、傷害罪は10年以下の懲役、若しくは、50万円以下の罰金と幅広く規定されています。
傷害罪 | 10年以下の懲役 |
---|---|
50万円以下の罰金 |
傷害罪で逮捕されてしまったら
傷害罪で逮捕されてしまっても、かならずしも身柄を長期にわたって拘束されることはありません。
例えば、相手に謝罪し、罪を認め、正直に隠さずに警察の取調べに応じる姿勢をみせれば、逮捕後の勾留を避けることができます。
傷害罪は被害者が存在するので、その被害者に積極的に謝罪の念を伝え、示談交渉をし、損害賠償を支払えば、検察ないし裁判官の心証を良い方向へ持って行くことが出来ます。
このことにより、検察官の勾留請求を回避させ、又は、不起訴処分を獲得することにより前科を付けないようにさせることが出来ます。
起訴処分となってしまったら
起訴処分となり、裁判にかけられてしまったとしても、被告人にとって有利な証拠を集めることにより、執行猶予を獲得することが出来ます。
執行猶予を獲得することができれば、刑務所に入る必要はありません。たとえ、無罪とならなくとも刑務所に入らないようにするためには、裁判官へ積極的に反省と更生の念を伝えていく必要があります。
具体的には、前述の通り、被害者との間で示談交渉をし、示談書を作成しておくことや、家族などの監視をさせるよう、身の回りの方からの嘆願書などを作成することが大切です。
そうすることにより、たとえ有罪判決となっても執行猶予を獲得することにより、今後の被告人の社会復帰を実現することが可能となってくるでしょう。
このような、被告人にとって有利な証拠を集めるためには、様々な方法が考えられますが、刑事事件に慣れている弁護士に相談することが大切となってきます。