風営法違反をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
風営法とは?
風営法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことをいいます。この法律には、風俗営業等の許可や届出に関する事項、風俗営業者等の順守事項等や、違反した場合の罰則が定められています。
風営法により規制を受ける風俗営業等は、大別して、①接待飲食等営業、②性風俗関連特殊営業、③射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業に分かれます。法律上は、①と③を合わせて、風俗営業といい、②と区別して規定されています。
①は、一定の設備を設けて客を接待し客に飲食をさせる営業であり、クラブやキャバクラ、スナックなどです。ポイントは「接待」をするか否かであり、この点については後述します。
②は、ソープやヘルス、セクキャバなどです。店舗を設置しているか否かを問わないので、デリヘルも含みます。また、客との接触を必要としないので、性的な行為や姿の映像を見せる形態や、性的な目的の客に電話で異性を紹介する形態も含みます。
③は、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどです。
風俗営業等の規制
風営法には、風俗営業等の種類別に規制が設けられています。
<風俗営業>
まず、風俗営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けた者が他の者に風俗営業を行わせる名義貸しは禁止されています。
また、営業時間は午前0時(地域によっては1時)までとされており、深夜帯の風俗営業は禁止されています。さらに、客引き、そのためのつきまとい行為等や、18歳未満の者に客の接待をさせること、18歳未満の客を立ち入らせること等も禁止されています。
これらの規制に違反した場合は、風俗営業の許可が取り消され、または営業の停止を命じられることがあります。
<性風俗営業>
性風俗特殊営業を営もうとする者は、都道府県公安員会に届出をしなければなりません。性風俗営業は、学校等一定の施設から200メートル以内の区域で営むことは禁止されています。深夜営業については条例で制限することができます。客引き等や年少者の接待や入店の禁止は風俗営業と同様です。
刑法、児童買春禁止法、児童福祉法等に違反した場合は、営業の停止を命じられることがあります。また、禁止区域で営業した場合は営業の廃止を命じられることもあります。
禁止行為
風俗営業 | 性風俗営業 |
---|---|
無許可営業 | 無届営業 |
無許可営業 | 無届営業 |
無許可営業 | 無届営業 |
無許可営業 | 無届営業 |
無許可営業 | 無届営業 |
無許可営業と年少者使用
風営法違反での摘発は、無許可営業と年少者使用を理由としたものが多いので、この二点は特に注意が必要です。
お酒を出すだけなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけをすればよいのですが、それに「接待」が加わると、風俗営業となり、許可が必要となるので、無許可で営業すると摘発されるわけです。
そこで、何が「接待」にあたるかが重要となりますが、法文上は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。近年、ガールズバー(中にはメイド喫茶も)が無許可営業を理由に多数摘発されているのは、「接待」をしている、と警察が判断しているからに他なりません。
とは言え、「接待」にあたるか否かは、素人には判断が難しいので、迷われた場合は、弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
また、年少者使用も注意が必要です。というのも、18歳未満であることを知らなかったからといって処罰を免れることはできないからです。
ただし、知らなかったことについて雇う側に過失が無かった場合は、処罰を免れることができます。しかし、過失があったか否かの判断は専門的な知見が必要であり、素人には著しく困難です。そのため、法律のプロである弁護士に相談・依頼なされることをお勧めいたします。
風営法違反の刑の重さ
風営法に違反すると、①行政上の処分のほか、以下の通り、②懲役刑ないし罰金刑に処せられます。行政上の処分とは、前記の営業許可の取り消しや営業停止命令などです。①と②は、異なる観点から定められていますので、処分と刑罰の両方が科されることもあります。
<2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科>
無許可での風俗営業、不正の手段により許可を受けたこと、名義貸し、営業停止等の処分に違反したこと、禁止区域での性風俗営業。
<1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科>
年少者使用、年少者入店。
<6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科>
客引き、客引きのためのつきまとい行為等、無届での性風俗営業、虚偽の届出。
<100万円以下の罰金>
制限区域での性風俗営業の広告、接客業務従事者に関する記録の作成・保存の懈怠、風俗営業等の業務の報告・資料の提出の拒否。
<50万円以下の罰金>
虚偽の許可申請
弁護士に相談ないし依頼するメリット
まず、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられた場合、被る可能性がある不利益として、主に以下の3点があります。
① 長期間拘束され、ご家族等に多大なる心配をかけるとともに、無断欠勤により勤め先を解雇され、職を失う。
② 起訴された場合、前科が付いてしまう。
③ 実刑判決(執行猶予の付かない判決)となった場合、刑務所に収監され、長期間社会から隔絶される。
このような不利益を避けるためには、経験豊富な弁護士にご相談、ご依頼なされることをお勧めいたします。
まず、警察に逮捕、勾留された場合、弁護士は、被疑者の方に犯罪の嫌疑がないこと、もしくは、被疑者に定まった住居があり、しっかりした身元引受人がいること、または、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことなどを説明し、被疑者の方の早期の釈放を求めます。
これにより早期に釈放されれば、上記①のような失職等の不利益を避けることができます。
また、弁護士は、同時に、被疑者の方にとって有利な事情(無実であること、初犯であること、相手方の被害が小さいこと、深く反省していること、相手方と示談が成立していることなど)を捜査機関に説明し、不起訴処分を獲得するよう全力を尽くします。
ただし、風営法違反では、被害者がいないことも多いため示談ができないか、被害者がいて示談が成立しても、あまり重視されません。
以上の弁護活動によって、不起訴処分を得られれば、上記②のような前科が付くという不利益を避けることができます。
また、仮に起訴されて裁判となった場合、上記のような被告人にとって有利な事情を裁判官に説明し、執行猶予付きの判決を求めます。
これにより執行猶予を得られれば、上記③のような刑務所に収監されるという不利益を避けることができます。
不利益 | 弁護士に依頼するメリット |
---|---|
長期間の拘束により失職する | 逃亡や証拠隠しをするおそれがないこと等を説明することで、早期に釈放してもらえる。 |
前科がつく | 示談成立等を説明することで、不起訴処分にしてもらい、前科がつくのを防ぐ。 |
実刑となり刑務所にいく | 有利な事情を説明することで、執行猶予をつけてもらい、刑務所に行かなくてもよくなる。 |
最後に
刑事事件を起こされた場合、時間との勝負の側面があります。わが国では、起訴された場合の有罪率が9割を超えており、それゆえ不起訴処分を獲得することが何よりも重要となってきます。逮捕されてから起訴されるまでの期間は一般に半月に満たないため、この短期間にすべてを処理する必要があります。
しかし、自分でどう動けばいいのか、どういう主張をすればいいのか、一般の方はほぼ何もわかりません。そのため、右往左往しているうちに、起訴されてしまうおそれがあります。
なので、できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。