暴行をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
暴行罪とは?
暴行罪は、「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。つまり、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪となりますので、暴行罪とはなりません。
「暴行」は、一般的には、殴る、蹴るなどが典型ですが、それだけではありません。人の身体に対する不法な有形力の行使であれば「暴行」となりますので、たとえば、相手の胸ぐらをつかむとか、相手の肩を押すといった行為も「暴行」となります。
さらに、傷害を生じる危険のある行為でなくてもよいので、つばを吐きかけるといった行為も「暴行」となります。
必ず逮捕されるか?
暴行をした場合に逮捕されるか否かは、事件の内容によって異なりますので、必ず逮捕されるわけではありません。
暴行の態様が凶悪である場合、たとえば凶器を用いて相手に危害を加えた場合や、相手に強い恨みを抱いて用意周到に計画的に暴行した場合、または、ストーカー行為がエスカレートして暴行した場合などは、逮捕される可能性があります。
しかし、そのような場合でも、逮捕前に弁護士を立てて相手方と示談交渉をし、示談を成立させておけば逮捕を防ぐことができる場合があります。
刑の重さは?
暴行罪の法定刑は、1月以上2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料と定められています。
これらの刑罰のうち、どの種類の刑罰をどの程度科されるかは、事件の経緯、暴行の態様・程度、示談の成否など、さまざまな事情を考慮して決定されます。
一般的には、暴行の場合、罰金刑となる場合が多いですが、そもそも起訴されずに終わるケースも多く、その場合は一切の刑罰を科されません。
早く釈放されるには?
警察に逮捕された場合でも、①勾留されなかった場合、②起訴されなかった場合、③保釈された場合は、身柄が解放されます。
まず、警察に逮捕されても、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士が意見書などを捜査機関に提出することで、勾留決定を阻止することができる場合があります。勾留を阻止できればその時点で釈放されます。
また、勾留されても、上記の通り、弁護士を立てて被害者との間で示談を成立させれば、不起訴処分を得られる可能性が高まり、不起訴処分を得られればその時点で釈放されます。
また、起訴されても保釈金を積んで保釈申請をし、保釈が認められれば、解放されます。
前科がつくことを避けるには?
上記の通り、暴行の場合は罰金刑で済むことが多いですが、罰金刑であっても刑事罰であることには変わりがないので、前科が付いてしまいます。前科が付くのを避けるには、なによりも検察官から不起訴処分を獲得することが大切です。
不起訴処分には、①嫌疑なし、または嫌疑不十分による不起訴と、②起訴猶予による不起訴があります。
①は、たとえば、相手から喧嘩をふっかけられて、それを防ぐために暴行を加えてしまったような場合です。この場合は、正当防衛が成立する可能性がありますので、そうなれば暴行罪は成立せず、嫌疑なしとして不起訴となります。
②は、暴行の程度が軽かったり、相手方と示談が成立している場合などに、起訴が猶予される、すなわち不起訴となります。
示談交渉で弁護士を立てるメリットは?
上記の通り、被害者との示談が成立していれば、起訴猶予による不起訴処分となるケースが多いですが、そのためには弁護士を立てて相手方と交渉することが有効です。
なぜなら、一般に被害者は加害者との接触を避けますし、加害者が無理に接触しようとすれば、被害者は報復されると誤解し、事件を不必要に複雑化するおそれがあるからです。
しかし、弁護士は第三者であり、社会的な信用があるため、被害者側も弁護士であれば話を聞いてくれることが多くあります。そのため、弁護士を立てれば示談交渉が上手くいくことが多いのです。
また、不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に示談を成立させておく必要があります。この点、示談交渉を多数こなしている弁護士であれば、交渉を迅速、かつ、穏便に進めることができるので、弁護士を立てて交渉することが有効なのです。
さらに、示談の際には通常示談金を支払うことになりますが、示談金の額は決まっていません。そのため、相手との交渉により決めることになりますが、このような交渉を数多くこなしている弁護士であれば、示談金を安くおさえることができる場合もあります。
弁護士に示談交渉を依頼するメリット | 被害者が加害者の接触を避けている場合でも、弁護士であれば交渉できる場合がある。 |
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弁護士であれば、迅速に交渉できる。 | |
弁護士であれば、示談金を安くすることができる場合がある。 |