強姦をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や量刑を軽くするための弁護プランをご案内します。
強姦の刑の重さは?
強姦とは、刑法177条にあるように、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫したことを言います。13歳未満の女子については、暴行または脅迫を用いずとも、姦淫しただけで強姦罪となります。
強姦罪 | 3年以上の有期懲役 |
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上記からわかるように、強姦罪は非常に量刑の重い犯罪です。
また、強姦罪は親告罪のため、起訴するためには被害者の告訴が必要となってきます。ただし、集団強姦の場合は、被害者の告訴は必要とされていません。
強姦事件で示談をするメリットは?
強姦罪の起訴には、被害者の告訴が必要不可欠です。そのため、示談をすることで被害者に告訴を取り消してもらえれば、強姦罪で起訴されることはなくなり、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、強姦罪は多くの性犯罪の中でも極めて悪質な犯罪であり、被害者の感情は被疑者に対して非常に厳しいものであることが多いです。それ故に被疑者はおろか、その弁護士に対しても接触を拒まれることも珍しくありませんので被害者への慎重で細やかな対応が必要となります。
また、告訴の取消は、事件が起訴される前に行わなければなりません。もし起訴後に告訴取消されたとしても、遡って起訴を無効にすることはできないのです。
そのため、強姦事件においては弁護士による示談のスピードが極めて重要になってくるのです。
示談交渉 | 不起訴処分 | |
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弁護士あり | 適切かつスピーディーに締結 | 不起訴処分を獲得し前科がつかないよう働きかけ |
弁護士なし | 自分で行う | 自分で働きかけ |
強姦事件で逮捕されたらどれくらい起訴・勾留されるの?
強姦事件のうち、被疑者が逮捕された事案は約70%です。逮捕・勾留後に起訴される割合は約68%です。一旦勾留されれば、約94%の割合で勾留期間が延長されています。
重大犯罪であるにも関わらず、強姦罪の起訴率自体は約53%と決して高くありません。それは、先に述べたように、起訴するにあたっては被害者の告訴が必要となってくるからです。
不起訴となった場合の半数以上が告訴の欠如、取消を理由としています。もし起訴されれば、強姦罪は性犯罪の中でも特に罪が重く、初犯で実刑判決となることも珍しくありません。