強姦をして逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や量刑を軽くするための弁護プランをご案内します。
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
強姦の刑の重さは?
強姦とは、刑法177条にあるように、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫したことを言います。13歳未満の女子については、暴行または脅迫を用いずとも、姦淫しただけで強姦罪となります。
上記からわかるように、強姦罪は非常に量刑の重い犯罪です。
また、強姦罪は親告罪のため、起訴するためには被害者の告訴が必要となってきます。ただし、集団強姦の場合は、被害者の告訴は必要とされていません。
強姦事件で示談をするメリットは?
強姦罪の起訴には、被害者の告訴が必要不可欠です。そのため、示談をすることで被害者に告訴を取り消してもらえれば、強姦罪で起訴されることはなくなり、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、強姦罪は多くの性犯罪の中でも極めて悪質な犯罪であり、被害者の感情は被疑者に対して非常に厳しいものであることが多いです。それ故に被疑者はおろか、その弁護士に対しても接触を拒まれることも珍しくありませんので被害者への慎重で細やかな対応が必要となります。
また、告訴の取消は、事件が起訴される前に行わなければなりません。もし起訴後に告訴取消されたとしても、遡って起訴を無効にすることはできないのです。
そのため、強姦事件においては弁護士による示談のスピードが極めて重要になってくるのです。
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示談交渉 |
不起訴処分 |
弁護士あり |
適切かつスピーディーに締結 |
不起訴処分を獲得し前科がつかないよう働きかけ |
弁護士なし |
自分で行う |
自分で働きかけ |
強姦事件で逮捕されたらどれくらい起訴・勾留されるの?
強姦事件のうち、被疑者が逮捕された事案は約70%です。逮捕・勾留後に起訴される割合は約68%です。一旦勾留されれば、約94%の割合で勾留期間が延長されています。
重大犯罪であるにも関わらず、強姦罪の起訴率自体は約53%と決して高くありません。それは、先に述べたように、起訴するにあたっては被害者の告訴が必要となってくるからです。
不起訴となった場合の半数以上が告訴の欠如、取消を理由としています。もし起訴されれば、強姦罪は性犯罪の中でも特に罪が重く、初犯で実刑判決となることも珍しくありません。
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも痴漢、盗撮、強制わいせつのような性犯罪では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。性犯罪では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
また、被害者がいない事件や被害者が示談を拒否している事件でも、弁護士が被疑者の事情を裁判所などに代弁することで、早期釈放や刑の軽減の可能性を高めることができます。
刑事事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。刑事事件を専門的に扱うアトムでは、24時間365日、専属スタッフが相談ご予約を承っています。いつでもお電話ください。
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それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも痴漢、盗撮、強制わいせつのような性犯罪では、とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。性犯罪では、起訴前に弁護士が付いて、示談が成立し、被害者の許しを得られれば、被害者の意思が尊重され、不起訴になることが多いです。そして、不起訴になれば、懲役や罰金なし、前科なしで事件を終えられます。一方で、起訴が決まってしまうと、高い確率で懲役刑や罰金刑が科され、前科がついてしまいます。
また、被害者がいない事件や被害者が示談を拒否している事件でも、弁護士が被疑者の事情を裁判所などに代弁することで、早期釈放や刑の軽減の可能性を高めることができます。
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