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商標法違反

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商標法に違反して逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

商標法とは?

商標法とは、商標を保護するための法律です。
商標とは、ブランドのロゴなど、商品やサービスの出所や品質などを消費者が認識するための標識(マーク)のことをいいます。

この商標が登録されると、商標を出願した者には、その登録された商標を独占的に使用する権利(商標権)が発生します。そのため、他の者が同一の商品・サービスに同一の登録商標を使用すると、商標権侵害となり、処罰されます。

商標権侵害は、組織的に行うこともありますが、近年、インターネット・オークションの普及により、一般の個人がお小遣い稼ぎ感覚で偽ブランド品を販売し、処罰される例が増えてきていますので、注意が必要です。

このように、商標権を侵害する行為を処罰することにより、他の者が商標を使用することを防止し、商標の保護を図っているのです。

商標権を侵害する行為とは?

商標権を侵害する行為とは、上記のように、登録された商標に係る商品・サービス(これを指定商品・指定役務といいます)と同一の商品・サービスに、同一の登録商標を使用する行為です。

「使用」とは、商品または商品の包装に標章を付す行為や、それらの商品等を輸入したり、販売したりする行為をいいます。典型的なのは、偽の高級ブランド品を輸入して販売する行為です。

また、商標法の目的は、消費者が間違って偽物を購入して不利益を被らないようにすることにもあるので、上記の他に、指定商品・指定サービスと類似の商品・サービスに、同一または類似の商標を使用する行為や、指定商品・指定サービスと同一の商品・サービスに、類似の商標を使用する行為も、商標権侵害とみなされます。

同一商標使用類似商標使用
同一商品等侵害侵害
類似商品等侵害侵害

さらに、同一または類似の商品に、同一または類似の商標を付したものを、販売または輸入するために所持する行為も、商標権侵害とみなされます。

このように、商標権を侵害する行為は、「類似」という概念によって大きく拡張されています。しかし、どこまでが「類似」で、どこからが「類似」でないかは、一般の方は区別がつきません。そのため、迷われた場合は、プロである弁護士にご相談なされることをお勧めいたします。

商標権侵害の刑の重さは?

商標権を侵害した場合、商標権者から使用の差し止めを請求されることがあるほか、懲役刑または罰金刑が定められています。以下の表に類似のケースも含めて罰則を記載しておきます。

罪名刑罰
商標権侵害10年以下の懲役、もしくは
1000万円以下の罰金、または併科
商標権侵害と
みなされる行為
5年以下の懲役、もしくは
500万円以下の罰金、または併科
不正競争防止法違反
(コピー商品販売等)
5年以下の懲役、もしくは
500万円以下の罰金、または併科
詐欺罪(コピー商品を
正規品と偽る等)
10年以下の懲役

弁護士に相談・依頼するメリットは?

まず、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられた場合、被る可能性がある不利益として、主に以下の3点があります。

① 長期間拘束され、ご家族等に多大なる心配をかけるとともに、無断欠勤により勤め先を解雇され、職を失う。

② 起訴された場合、前科が付いてしまう。

③ 実刑判決(執行猶予の付かない判決)となった場合、刑務所に収監され、長期間社会から隔絶される。

このような不利益を避けるためには、経験豊富な弁護士にご相談、ご依頼なされることをお勧めいたします。

まず、警察に逮捕、勾留された場合、弁護士は、被疑者の方に犯罪の嫌疑がないこと、もしくは、被疑者に定まった住居があり、しっかりした身元引受人がいること、または、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことなどを説明し、被疑者の方の早期の釈放を求めます。

もっとも、商標権侵害事件では、罪証隠滅のおそれから、逮捕後に10日以上の勾留が続くケースが多いです。しかし、その場合でも、下記の通り、不起訴処分を得られれば、その時点で解放されますし、起訴されたとしても、保釈請求が認められれば、通常より早く解放されます。

次に、弁護士は、被疑者の方にとって有利な事情(無実であること、初犯であること、相手方の被害が小さいこと、深く反省していること、相手方と示談が成立していることなど)を捜査機関に説明し、不起訴処分を獲得するよう全力を尽くします。

商標権侵害の事件では、中国などからコピー商品などを輸入し、日本国内で販売するケースが多いですが、首謀者は中国人などであり、被疑者の方の関与の程度が小さい場合は、上記の有利な事情を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

このような弁護活動によって、不起訴処分を得られれば、上記②のような前科が付くという不利益を避けることができます。

また、仮に起訴されて裁判となった場合、上記のような被告人にとって有利な事情を裁判官に説明し、執行猶予付きの判決を求めます。

特に、商標権侵害事件の場合、初犯で示談や被害弁償が済んでいる場合は、通常、執行猶予が付きます。他方、同種前科がある場合は、実刑の可能性がありますが、示談や被害弁償、それに共犯者との関係を完全に清算し、更生するとの心証を裁判官に抱かせることができたら、執行猶予の可能性もあります。

このように執行猶予付きの判決を得られれば、上記③のような刑務所に収監されるという不利益を避けることができます。

不利益弁護士に依頼するメリット
長期間の拘束により失職する逃亡や証拠隠しをするおそれがないこと等を説明することで、早期に釈放してもらえる。
前科がつく示談成立等を説明することで、不起訴処分にしてもらい、前科がつくのを防ぐ
実刑となり刑務所にいく有利な事情を説明することで、執行猶予をつけてもらい、刑務所に行かなくてもよくなる

最後に

刑事事件を起こされた場合、時間との勝負の側面があります。わが国では、起訴された場合の有罪率が9割を超えており、それゆえ不起訴処分を獲得することが何よりも重要となってきます。逮捕されてから起訴されるまでの期間は一般に半月に満たないため、この短期間にすべてを処理する必要があります。

しかし、自分でどう動けばいいのか、どういう主張をすればいいのか、一般の方はほぼ何もわかりません。そのため、右往左往しているうちに、起訴されてしまうおそれがあります。

そのため、できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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