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脅迫

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脅迫をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。

脅迫罪とは?

脅迫罪は、人を脅迫した場合に成立します。脅迫とは、生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を伝えることをいいます。例えば、「痛い目にあわせるぞ」と言うことなどが脅迫にあたります。

ただし、生命・身体等は、相手方かその親族の生命・身体等に限られますので、例えば、「恋人を痛い目にあわせるぞ」と言っても、脅迫にはなりません。

危害を加える旨を伝えることで脅迫罪が成立しますので、その後に実際に危害を加えることは不要です(危害を加えた場合は、別の犯罪が成立する可能性があります)。

なお、お金をとる目的で脅迫し、実際にお金を受け取った場合は、恐喝罪が成立しますので、脅迫罪とはなりません。

脅迫は、相手方が怯える程度のものでなければならないので、不気味に思ったり、不快感を感じる程度では、脅迫にはなりません。

また、伝える危害の内容が「告訴するぞ」というものであっても、単に怯えさせることが目的である場合は、脅迫にあたります。

逮捕されるか?

脅迫したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。被害者に誠心誠意、謝罪をし、被害届を出さない、もしくは被害届を取り下げる旨の示談を成立させれば、逮捕を免れることも可能です。

仮に、逮捕された場合でも、その後に被害者と示談すれば、起訴されずに釈放されることも十分あります。その場合は、刑罰を科されないので、前科はつきません

脅迫罪の刑の重さは?

では仮に、逮捕され起訴された場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

法定刑は、1か月以上2年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められていますが、実際の量刑は、初犯の場合は、犯行の態様がよほど悪質でない限り、通常は略式手続を経て罰金刑となります。

前科がある場合や初犯でも悪質な場合は、正式裁判(公判)を請求される可能性がありますが、示談が成立している場合には、執行猶予が付される(つまり、刑務所にいかなくてもよい)ことが多いです。前科が複数ある場合には、実刑(刑務所にいく)となる可能性が高いです。

弁護士に相談・依頼するメリットは?

上記の通り、被害者との間で示談が成立すると、①逮捕を免れたり、②前科がつかずに済んだり、③執行猶予が付されたりするなど、多くのメリットがあります。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉をするのは、不可能か、困難である場合が多いです。なぜなら、被害者は加害者に脅されて怯えているので、会いたがらないからです。それでも無理に接触しようとすると、警察に通報されて逮捕につながったりするなど、事件を悪化させてしまいます。

しかし、弁護士であれば、事件とは直接の関係がない第三者ですし、社会的な信用があるので、被害者も話を聞いてくれることが多いです。

また、示談交渉を多数こなしている弁護士であれば、交渉を迅速かつ上手くまとめることができるので、示談を成立させることができる場合が多いです。

そのため、弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談の成立により、上記①~③などのメリットを得られる可能性が高いです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット
加害者が接触できなくても弁護士なら交渉できる可能性が高い。 逮捕を免れる。
前科がつかない。
弁護士なら迅速かつ上手く交渉をまとめることができる。 執行猶予が付され、刑務所に行かなくても済む。

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