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強盗をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や不起訴処分となるための弁護プランをご案内します。

強盗罪とは

強盗罪とは、窃盗をする際に、相手に対して犯行できないくらいの暴行や脅迫をすることによって、財物を無理やり奪ってしまう行為を指します。通常の窃盗罪よりもはるかに重く処罰されてしまう重大犯罪と位置付けられております。

下図のように強盗罪は窃盗罪に比べてかなり重たい刑罰が科されます。

強盗罪5年以上の有期懲役
窃盗罪10年以下の懲役
50万円以下の罰金

強盗罪は5年以上の有期懲役であるため、執行猶予が付くことがありません。その点についてみても、窃盗罪と比較して重いといえます。

強盗罪で逮捕されてしまったら

強盗罪で逮捕されてしまった場合、前述の通り、執行猶予が付くことがありませんので、被疑者にとってとても不利な状況と言えます。

しかし、強盗の容疑をかけられたとしても、弁護士の今後の活動によっては、強盗罪よりも軽い、窃盗罪と暴行罪の2罪とすることや、恐喝罪と認定してもらうようにすることができます。

警察が逮捕した際の事実というのは、弁護活動を進めていくことにより、被疑者にとって有利な証拠を集めて立証していくことにより、覆すことも可能です。

検察官に対するアピール

強盗の容疑で逮捕され、その被疑事実のまま検察官に送致されたとしても、不起訴処分をしてもらうことにより、前科がつくことはありません

起訴するか不起訴にするかは検察官の手に委ねられており、被疑者にとって有利な弁護活動をすることにより、検察官の不起訴処分を獲得することが大切になってきます。

具体的には、被害者と示談交渉をして、弁償金や慰謝料などを支払うことや、家族ないし会社の上司からの嘆願書を書いてもらうことが挙げられます。

執行猶予判決の獲得

前述の通り、強盗罪は5年以上の有期懲役であり、最低でも5年は懲役刑が確定してしまうことから、執行猶予の要件を満たさず、執行猶予を獲得することはできません。

しかし、裁判中に、強盗罪の認定を争い、窃盗罪と暴行罪、ないし、恐喝罪であったと事実を争うことにより、適用される刑罰がこれら強盗罪以外の罪となる場合には、執行猶予判決を獲得することができます。

そのためには、弁護士が被告人にとって有利な証拠を立証する必要がありますが、実際にこれらが認められたケースは存在します。

もっとも、執行猶予判決を獲得するためには、裁判官に被告人が反省をしていることを全面的にアピールしていかなければいけません。

そのためにも、刑事事件の知識に優れた弁護士を依頼し、被告人にとって最善の方法を選択していくことが必要になってきます。

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