器物損壊をして逮捕されてしまい、京都で相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
器物損壊罪とは?
器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合、または他人の動物を傷害した場合に成立します。
損壊するとは、物理的に壊す行為のほか、その物の本来の用法に従って使用できなくする行為も含まれます。
例えば、食器に放尿する行為は、料理を盛るという食器の本来の用法に従って使用できなくさせるので、損壊にあたるとされています。また、物を隠す行為も、その物を使用できなくするので損壊にあたります。
動物を傷害するとは、動物の健康を害する行為のほか、死亡させる行為も含みます。また、他人のペットを隠したり、逃がしたりする行為も、傷害にあたります。
以上とは異なり、うっかり他人の物を壊したり、動物を傷つけたりした場合は、器物損壊罪とはなりません。同罪は、意図的に犯罪を実行する場合に成立する犯罪だからです。
ただし、刑事罰を受けなかったとしても、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。
逮捕される可能性があるか?
では、上記のような器物損壊をした場合、逮捕される可能性があるでしょうか?
まず、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪と言います)なので、被害届や告訴状の提出がなければ、警察が捜査を開始せず逮捕されない可能性があります。
仮に、被害届や告訴状が提出されても、証拠が集まりそうにない場合は、警察は被害届や告訴状を受理せず、捜査に動かない可能性があります。
他方、被害が大きく、証拠も集まるような場合は、逮捕される可能性があります。
器物損壊罪の刑の重さは?
では、逮捕・起訴された場合は、どのような刑罰が科されるのでしょうか?
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。初犯の場合や同種前科があっても1犯程度の場合は、略式手続により罰金となるのが通例です。
同種前科が複数あるような場合は、略式手続とはならず、正式裁判(公判)を請求されて懲役刑を求刑される可能性があります。ただし、その場合でも執行猶予がつく可能性があり、そうなれば刑務所に行かなくても済みます。
量刑相場
初犯・同種前科1犯程度 | 罰金 |
---|---|
同種前科複数 | 実刑ないし執行猶予 |
器物損壊事件で示談するメリットは?
上記のように、器物損壊罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。そのため、被害者と示談して、告訴状の提出をやめてもらったり、告訴を取り消してもらえば、起訴されません。起訴されなければ、刑罰を科されることもありませんし、前科もつきません。
このように器物損壊事件で、告訴状の不提出ないし告訴取消を内容とする示談をすれば、処罰されず前科がつかないというメリットがあります。
また、起訴できなければ捜査する意味もないので、逮捕されない可能性がある、または逮捕されている場合は釈放されるというメリットもあります。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?
上記のように示談は大きなメリットがありますが、起訴された後に示談を成立させても起訴を取り消すことはできないため、検察官が起訴する前に示談を成立させる必要があります。
しかし、被害者は憤慨し加害者と会ってくれないことが多いため、そもそも示談交渉することさえままならないことも多いです。
その点、弁護士は第三者であり、社会的な信用があるため、被害者も弁護士であれば話を聞いてくれることが多くあります。
また、例えば示談金の額で揉めているような場合であっても、示談交渉を多数こなしている弁護士であれば、交渉を迅速、かつ、うまく進めることができるので、起訴前に示談を成立させることが可能です。
このように示談交渉を弁護士に依頼することは、起訴前に示談を成立させ裁判や前科を回避することができるというメリットがあります。