児童ポルノ関係で逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科を付けずに事件を解決する弁護プランをご案内します。
児童ポルノに関して、どのような行為が犯罪になる?
児童ポルノとは、児童(18歳未満の人)について、性交や性器に触れる行為、衣服の一部を着けない姿でいる様子を写した写真や画像データのことをいいます。
児童ポルノは提供、製造、所持、陳列等が刑罰の対象になっています。
児童ポルノの刑の重さは?
児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で規制されます。行為態様や目的により、以下のように刑罰の重さが異なります。
【児童ポルノ禁止法違反の刑罰】
①提供 ②提供目的での製造・所持・運搬など ③製造 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
---|---|
④陳列 ⑤陳列目的での製造・所持・運搬など ⑥陳列目的で行った外国での輸出入 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
⑦単純所持 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
児童ポルノで示談するメリットは?
児童ポルノで逮捕されてしまっても、示談が成立することにより、不起訴になる場合があります。不起訴になれば、逮捕・勾留中でも直ちに釈放にされ、逮捕された後でも前科が付きません。
示談が成立すれば、必ず不起訴になるというわけではありませんが、不起訴の可能性が高まるという意味で示談をするメリットがあるといえます。
児童ポルノ事件を弁護士に依頼するメリットは?
児童ポルノ事件を起こしてしまっても、警察が介入する前に事件を解決できれば、警察に逮捕されずにすみます。そのために、児童ポルノ事件に詳しい弁護士に弁護を依頼することで、穏便に事件を解決することができます。
また、児童ポルノ事件で逮捕されてしまった場合、複数の余罪を疑われたりすることで勾留期間が長くなることが多くあります。しかし、弁護士が活動することで余罪捜査の拡大を防いだり、再逮捕を防ぐことで、留置場での生活が短くなる場合があります。
また、被害者と示談が成立することにより、不起訴処分を得られ、前科が付かなくて済みます。被害者と加害者が直接交渉をすると、感情的になったりトラブルが起きたりすることがありますが、第三者の弁護士が間に入ることで、スムーズに示談を成立させることができます。
また、児童ポルノ事件を起こして刑事裁判になってしまっても、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑務所に行かずに普通の生活ができます。
そのためには刑事裁判において、「十分に反省していること」や「更生の意欲が顕著で、再犯の可能性がないこと」を証明し、裁判官に良い心証をもってもらうことが必要です。
自分の事件がどのような結果になる可能性が高いのかを知ることができることが、その後の対策を立てる上で重要になります。
【弁護士に依頼するメリット】
①警察介入前の解決で逮捕されずにすむ |
②逮捕された後でも留置所での生活が短くなる |
③不起訴処分を得ることで前科がつかずにすむ |
④起訴されても執行猶予を得て刑務所に行かずにすむ |
※ケースによるため必ずといった保障はできませんが、弁護士へ依頼することで上記メリットを得られる可能性が非常に高まります。