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逮捕されてしまっても弁護士に依頼すれば、裁判までの間、若しくは判決において何度も釈放を得られるチャンスが生まれます。釈放のためにはできるだけ早く弁護士をつけることが重要です。

逮捕後の釈放の機会

逮捕されてから裁判までの流れは①逮捕後48時間以内に送検され、②送検から24時間以内に検察官による勾留請求がなされ、③請求を受けて裁判官が勾留決定し、④10日間(延長決定された場合は最大20日間)の勾留期間の間に検察官が公判請求(いわゆる起訴)し、⑤裁判、となっています。

弁護士をつければ、上記刑事手続きにおいて①検察官に勾留請求しないように働きかける、②裁判官に勾留請求却下してもらうよう働きかける、③勾留決定に対し準抗告を申し立てる、④不起訴処分や略式罰金で事件を終了させるよう検察官に働きかける、⑤公判請求後に保釈を請求する、⑥判決において執行猶予を得る、といったように何度も弁護士による釈放のチャンスがあります。

各段階において釈放されるケース

弁護士が意見書提出するなど勾留阻止活動をして勾留決定がなされなければ、即座に自宅に帰ることができ、日常生活に戻れます

仮に勾留決定がなされても弁護士による準抗告が認められれば、勾留が取り消されて留置所から釈放されます。

勾留後に示談がまとまり起訴が不要になった場合や、略式罰金で事件が終了するような場合にも留置所から釈放されます。

公判請求後でも、弁護士による保釈請求が認められれば、保釈金を納付して数時間後に留置所から釈放されます。

裁判になった場合でも最終的に判決で執行猶予を得ることができれば、無事に留置所から保釈されます。

早期に弁護士に依頼する重要性

前述のように逮捕後においても何度も保釈のチャンスはありますが、逮捕から72時間以内には検察官による勾留請求がなされてしまいます。勾留されてしまうと、勾留前と比較して容易には釈放が認められにくいため、弁護士はできる限り勾留されないように働きかけます。

つまり、弁護士が勾留請求阻止のために動き出すためにも、逮捕後できるだけ早く弁護士に依頼することが重要なのです。

逮捕直後逮捕の正当性を問い釈放を目指す
勾留前検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を阻止決定されても準抗告で決定を覆すよう働きかけ
勾留中勾留取消請求や執行停止を求め釈放を目指す
起訴前不起訴処分を獲得し釈放を目指す
起訴後保釈請求で保釈を目指す
裁判中有罪でも執行猶予付き判決による釈放を目指す

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