否認事件において無実を証明するためには、刑事事件に強い弁護士に依頼して不起訴処分を獲得し、あるいは虚偽の自白等の不利な証拠を作らないことが大切です。
犯罪の容疑が晴らせた場合のメリット
たとえ逮捕され、あるいは起訴された場合でも犯罪の容疑を晴らせることができ、不起訴処分や無罪判決を得た場合には様々なメリットがあります。
第一に、前科が付きません。特に不起訴処分となった場合には「不起訴告知書」という書面による証明が可能となり、ご依頼者様の名誉を回復することができます。
第二に、留置所や拘置所から釈放されます。不起訴処分が見込まれるような事件では処分保留のままでも留置所から釈放されます。無罪判決により釈放された場合は、たとえ検察官が控訴した場合であっても、原則として再度の勾留はなされません。
第三に、国家賠償請求ができます。勾留された被告人に無罪判決が下された場合は、国家に対し金銭的な補償を請求できることが日本国憲法40条に憲法上の権利として明示されています。
虚偽の自白をしないために
たとえ無実であっても、捜査機関による長時間にわたる取調べは、ご依頼者様に心身ともに強い負担を強いることがあります。取調官の誘導や、苦しい取調べから解放されたいあまり虚偽の自白をしてしまう場合もあります。
しかし、内容が虚偽であったとしても、一度自白の調書が作成されてしまうと、その後に自白を撤回することは極めて困難であり、裁判においても重要な証拠となってしまいます。
したがって、ご自身の無実を証明したいのであれば、取調べ前の早期に弁護士に依頼して法律相談を受け、適切なアドバイスに従って対応することが重要です。
虚偽の自白をしてしまった場合
もっとも、虚偽の自白をしてしまった場合であっても、最後まで諦めずに無実を主張する必要があります。
取調べの違法性や調書の違法性を裁判で主張する等の対抗策を講じるためにも、弁護人に依頼する必要があります。
刑事事件に強い弁護人に依頼する必要性
日本の刑事裁判は99.9%が有罪となります。いったん起訴され裁判になると有罪になる確率が極めて高いため、不起訴処分を獲得し裁判になる前に事件を終了させることが重要です。
弁護士であっても民事事件専門の弁護士等は刑事裁判に不慣れなことが多いです。したがって、より確実に無実を証明するためにも、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に依頼することが必要です。
アトムは刑事事件に強く、これまでにも多くの否認事件(無実を主張する刑事事件)において不起訴処分を獲得してきました。
無罪になると
1 | 前科がつかないので、名誉が回復できる |
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2 | 身体的拘束から解放される |
3 | 国家賠償請求で金銭的な補償を請求できる |