痴漢をして逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。被害者との示談や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
痴漢は何罪?刑の重さは?
痴漢行為は、各都道府県の自治体が定める迷惑防止条例違反に該当する場合と刑法176条が定める強制わいせつ罪に該当する場合の2種類があります。迷惑防止条例違反であれば罰金で済む場合もありますが、行為が悪質な場合は強制わいせつ罪で懲役刑が科されます。
迷惑防止条例違反 (京都、滋賀、福井) | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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強制わいせつ罪 | 6ヵ月以上10年以下の懲役 |
痴漢事件で捕まったらどうすれば?
身に覚えのない痴漢事件、いわゆる痴漢冤罪で捕まってしまった場合と、実際に痴漢を行ってしまい罪を素直に認める場合とで対応が分かれます。
まず痴漢冤罪で捕まってしまった場合には、偽りの自白をさせられないようにすることが重要です。一度罪を認めてしまうと後からそれを否定するのは非常に困難ですので、「絶対に痴漢はしていない」ということを粘り強く主張し続けることが大事です。
容疑を認めない場合は身柄拘束が長期化してしまう恐れがありますが、すぐに弁護士に相談することで早急に釈放される可能性が高まり、その後の手続きにおいても不起訴や無罪を勝ち取れば前科もつかずに日常生活に戻ることができます。
次に実際に痴漢を行ってしまい罪を素直に認める場合ですが、この場合は不起訴処分や執行猶予を求めていくことになります。そのためには、被害者に示談をしてもらうことが大きな近道です。
示談をするにあたり、弁護士であれば被害者の連絡先を知ることができる可能性が高く、交渉もスムーズに進みやすいため、起訴や処分が決まってしまう前に、すぐに弁護士に相談して早急に示談を締結することが重要になります。
痴漢冤罪の場合 | 無実を主張し、不起訴・無罪判決を目指す |
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痴漢を行った場合 | 被害者と示談を結び、不起訴・執行猶予を目指す |
痴漢事件で示談をするメリットは?
実際に痴漢を行ってしまった場合には、被害者の方と示談を結ぶことで、その後の刑事事件の手続きに大きなメリットがあります。
被害者の方に謝罪と反省の意を真摯に伝え示談をしてもらうことで、検察や裁判所に対して本人は反省しており被害者の方も処罰は望んでいないので処罰の必要性は低いということを検察や裁判所に働きかけていきます。
そうすることで、比較的軽微である迷惑防止条例違反であれば起訴される可能性は大きく下がりますし、強制わいせつ罪の場合は親告罪(被害者側の告訴が無ければ処罰されない罪)であるため告訴をしない・告訴を取り下げる旨の示談をしてもらうことで処罰されなくなります。
起訴されなければ前科はつきませんし、仮に起訴されてしまったとしても被害者の方と示談をしているという事情を酌んでもらい執行猶予付き判決が得られたり量刑が軽くなる可能性が高まります。
また、適切に示談を締結し後々に蒸し返さない約束を結ぶことで民事の裁判を起こされたり紛争化することを防ぐ等、刑事事件だけでなく民事の面で見ても示談を結ぶことには大きなメリットがあります。
<示談のメリット>
刑事分野 | 不起訴で前科を回避 執行猶予や減刑が望める |
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民事分野 | 後々に再度紛争化することを防止 |
痴漢事件を弁護士に依頼するメリットは?
前項で示談をするメリットを上げましたが、示談交渉は誰にでもできるものではありません。
本人が直接示談交渉をしようにも捜査機関が相手方の連絡先を教えてくれることはまず望めませんし、連絡先がわかる場合でも被害者側が本人と直接会うのを拒否したり、報復ではないかと警戒して新たなトラブルに発展してしまうおそれがあります。
その点、示談の代理人としての資格を正式にもつ弁護士であれば、被害者側としても示談交渉に応じやすいという場面がよくあります。
また示談の内容についても、示談金の額、被害者側が加害者を許し処罰を望んでいないという内容(いわゆる「宥恕条項」等)、後々民事で紛争化しないという内容等、様々な法律知識と経験がなければ適切な示談は結べません。
さらに、これらの内容を検察の処分が決まる前にスピーディーに行う必要があります。正確かつスピーディーに示談を結び、ご依頼者様が早急に日常生活に戻れるようにするためには、なるべく早く痴漢事件弁護の知識と経験が豊富な弁護士にご相談いただくのが重要です。
痴漢冤罪事件においても弁護士の役割は重要です。身柄拘束中のご依頼者にご家族の言葉を伝え共に無実を訴える心の支えとなり、一刻も早い釈放を働きかけます。
ご依頼者さまへの疑いを晴らし不起訴処分や無罪判決で前科がつかないようにし、ご依頼者様が早急に元の生活に戻れるように弁護活動を進めます。
痴漢冤罪事件においても処分が決まる前に働きかけていく必要がありますので、なるべく早く痴漢事件弁護の知識と経験が豊富な弁護士にご相談いただくのが重要になります。
<弁護士に依頼するメリット>
実際に行った場合 (示談) | 示談交渉がしやすい 示談を正確かつ迅速に結べる |
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痴漢冤罪の場合 | 早急な釈放、不起訴・無罪で前科がつかないようにする |