殺人罪で逮捕されてしまい、京都から相談できる弁護士をお探しの方にお読みいただく記事です。早期釈放や前科をつけないで解決するための弁護プランをご案内します。
殺人罪の刑罰
殺人罪を犯した場合は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役が科せられます。執行猶予がつくこともありません。
そのため、殺人罪で有罪判決が下されてしまえば、刑務所に入ることを余儀なくされることになります。
そして、殺人罪は他の身体に対する罪として代表的な、傷害罪ないし暴行罪に比べてもその罪の重さは歴然といえます。
罪名 | 刑罰 |
---|---|
殺人罪 | 死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役 |
傷害罪 | 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
暴行罪 | 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料 |
殺人罪で逮捕されてしまったら
殺人罪で逮捕されてしまっても、弁護活動次第では、刑務所に入らなくても済む場合があります。そのためには、無罪を積極的に争い、不起訴処分を獲得することが大切となって来ます。
捜査側も、殺人罪という大きな事件になれば捜査に必死になるため、弁護活動もあきらめずに行っていかなければいけません。
アリバイを立証したり、別に真犯人がいるなどの被疑者にとって有利な証拠を収集することにより、「罪の疑いがない」あるいは「罪の疑いを立証するだけの証拠が十分にない」と判断されれば不起訴処分が獲得でき、前科が付くこともありません。
殺人罪以外の主張をする
たとえ、捜査側が殺人罪の容疑で逮捕してきたとしても、被疑者に殺人の故意がなかった場合や、殺人の危険性のある行為がなされていなかったというような場合には、殺人罪ではなく、傷害致死罪と主張することもできます。
殺人罪ではないことを主張し、これが認められれば、執行猶予判決を獲得することも出来ますし、場合によっては不起訴処分に終わる場合もあります。
ここでは弁護活動としては、被疑者にとって有利な証拠をそろえる必要があります。捜査側は国家権力を用いて捜査に乗り出してくるため、特に弁護側は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士を付けるのも一つの手であります。
裁判になったら
不起訴処分を得ることが出来ず、起訴処分になり裁判になったとしても、裁判官に積極的に被告人に有利な弁護活動をする事により、その後の裁判を被告人にとって有利な方向へ持って行くことが可能となります。
無罪を争う際には、捜査段階と同様に、アリバイの主張や、真犯人の存在等といった弁護活動を行うことにより、無罪判決を勝ち取ることに努めます。
また、殺人罪ではなく、他の犯罪行為であったと争うことも考えられます。殺人の故意がなかった等と争うことで、殺人罪を回避することも可能となります。